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不動産売買で必要な地図とは?

不動産売買においては、様々な資料が必要になります。
不動産売買において一番最初に思い浮かぶのは登記簿謄本ですが、これは現代の登記に於いてはコンピュータで発行される登記番号証書を持って帰られるようになっており、昔のように証書自身を手渡すといったことはありません。
それよりも、売買する土地の詳細な情報を記載した資料をしっかりと準備する事が重要となります。

 

その中でも地図は売買する不動産の位置や大きさを定義する物として非常に重要で、そのためには公図と呼ばれる登記所で取得したものを用意する必要があります。
一般的に見られるゼンリン地図を確認されることが多いかと思いますが、不動産で使用する地番は通常の地図には見られません。
不動産会社等はインターネット等で有料情報から地番の検索などもできますが、一般の方が調査したい際は法務局などにある”ブルーマップ”に地番が記載されております。
 
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権利書と一緒に持っていたはずなのになくしてしまった・・・。という方も、法務局(合同庁舎)等にいけば有料ですが取得可能となります。
 
 

公図は一般的な地図と比べ精度が低かったり、場合によっては古い場合も有り実際には市販されている地図の方がより正確な場合多いのですが、契約の正当性を示す意味合いもあり公的機関である登記所で取得した公図を使用することが望ましいものです。
 
 

 

ただし、最近では一般に販売されている地図の方が正確であることから、土地の区画が示されているものであればよいという観点で、一般に売られているもので代用可能な場合も増えてきています。
※不動産の売買においては必須の書類となります。

 

また、公図を使用する場合、地積測量図を必要とすることもあります。
 

まず公図で権利関係を調査するための地番を特定し、そこに記載のある内容から測量図があるのか、国土調査が完了しているのか等様々な情報へと派生します。
 

不動産調査において一番に確認するものが、”公図”というわけです。
 
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なかには、公道と思って通常使っていた道路も実はひとの権利のある私道だった!なんてこともあります。
普段の生活の中ではなかなか目にすることがすくない公図ですが、いざというときはとても重要なものとなります。

いつか不動産を相続する、持っている資産を売却する、建物を建築するといったときに、専門家に公図をすこし見せていただければ情報の把握もすばやくなるかもしれません。
 

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