HOME » 不動産の取得後に発生する税金


不動産の取得とは、購入・建築・相続等によって不動産を得た場合をいいます。

土地や家屋の購入や、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。
取得後一定期間の後に納税通知書が届きます。

不動産の各登記(所有権移転、保存、抵当権設定)を行う際に法務局に対して納める税金です。
税額 = 固定資産税評価額 × 税率 (所有権保存登記 0.2%)(所有権移転登記 1%)

売買契約書に印紙を貼り、消印することにより納付します。
契約書記載金額・・・500万円超1000万円以下   印紙税額5000円
契約書記載金額・・・1000万円超5000万円以下   印紙税額10000円

一定面積以上の土地の取得にかかります。

贈与による取得、住宅資金の贈与等にかかります。

相続や遺贈による取得時にかかります。

媒介業者等への手数料、売買代金のうち建物部分(売主が業者の場合)、
土地を取得し建物を建築した場合の建築工事費などにかかります。 (土地は非課税)


毎年1月1日現在に住宅や土地を所有している場合に必要な市町村民税。都市計画税は、都市計画法で定める市街化区域内の場合に必要です。 固定資産税と都市計画税は、あわせて納付します。

土地・建物の両方にかかります。

都市計画区域内の土地・建物にかかります。

一定面積以上の土地にかかります。

なお、保有にかかる税金においては、居住用の土地がそれ以外の土地に比べて軽減されているのが大きな特徴です。
また、この情報はHP更新時点での情報のため、実際の売買時点での法律等をご確認下さい。

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