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クイック査定について


などなど
現在、空き家を所有している方は、悩みがつきないと思います。
さらに、
空き家条例が全国的に導入されていることをご存知ですか?

全国の自治体によって内容は異なりますが、空き家が防災上、防犯上重要な課題になってきています。

さらに、2015年2月26日から「空き家対策特別措置法」が施工されたことはご存知でしょうか?
特別措置法とは特定の物事に関して、現行の法律では適切に対処できない場合に、
特別に制定される法律です。

今回の【空き家対策特別措置法】は、
「適切な管理が行われていない空き家が防災や防犯の課題、衛生上の問題、景観の悪化などの
地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしてしまっている。そういった現状に対して、地域住民の
身体や財産の保護や生活環境の保全、空き家の活用を促進していく計画を決めて、推進していく」
ことが目的となっています。注意すべきポイントは、自分の物件、空き家が『特定空き家』と判定された場合です。
その場合、
行政からの働きかけを無視し続けたり、
取り組まなかったりすると行政による
強制執行もありうること
空き家にも適用されてきた
「固定資産税の優遇措置」が適用除外になる

といった点への注意が必要となってきます。

ですので、空き家の所有者は、その空き家を利用する見込がない場合、
賃貸、譲渡、その他の活用方法に取り組まなければならないとされています。

現在、熊本市も「空き家対策特別措置法」に基づき、整備が進められています。
防災、防犯、街の景観のためにも、空き家をそのままにしておくことはよくないことは、
ご理解いただけることと思います。
私たちは、空き家をどうすればいいのかわからにという所有者の方々のために空き家について徹底的に研究して、それぞれのご状況に合わせたご提案をさせていただけるようになりました。
これらの悩み当社ならすべて解決できます!
【事例1】
「相続した実家を売却する予定にしていたが、親戚(相続人)との話し合いがまとまらず、
弁護士の先生に間に入ってもらい売却を開始するまでに長い時間が掛かりました。
その間、空き家の管理をお願いし、解決と同時に買主様をご紹介してもらえて、
私たちの精神的負担もかるくなりました。」
【事例2】
「転勤で県外へ行くことになり、お墓参りのお盆とお正月の、年に数回戻ってきたときに
自由に使えるようにしておきたかった為、賃貸には出さずに、空き家管理をお願いしました。」
【事例3】
「東京に住んでおり熊本にある実家を相続したのですが、両親が亡くなった後
2年ぐらい行く暇がありませんでした。すると突然、役所から電話があり『敷地に
雑草が生い茂っており、放火などの危険があるから処理をしてください』と連絡が
ありました。すぐに熊本へ行くこともできず困り果てていた時に、ホームページで
空き家を管理してくれる事を知りました。」

理由1 空き家管理ノウハウがあること
当社では、独自の空き家管理マニュアルをもとに、それぞれの物件に合わせた
管理サービスをご提供しています。
定期的な空き家の巡回や、目視による点検はもちろんのこと、建物内部の雨漏りや換気、
ゴミの清掃、草取り、近隣住民へのご挨拶など、大切な不動産の管理を代行しております。
また、ご要望に合わせて、耐震診断や害虫駆除、高圧洗浄、リフォームのご提案なども
行なっております。
理由2 売却をご検討される方には、買いたい方をご紹介できること
当社では、毎月100名以上のかたから住宅購入のお問合せをいただいております。
ですので、売却をご検討される方には、なるべく高く早く売れるような販売活動を
ご提供することが可能です。
購入希望のお客さまの中には、リフォームをして住みたいという方や、
更地にして新築戸建を建てたいという方などさまざまな方がいらっしゃいます。
家を買いたい方のご要望に合わせながら、空き家所有者さまにも、
物件のご売却益がでるようにご提案しております。
理由3 専門家ネットワーク
当社では、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、ファイナンシャルプランナー、
建設会社、清掃業者、造園業者、警備会社、引っ越し業者、など各専門家と
業務提携しております。
空き家の所有者さまの個別のご相談にも、無料でお答えできる体制を整えております
ので個別のご相談についてもお気軽にご連絡下さい

当サイトのフォームあるいはお電話でお問合せ下さい。お問合せ、ご相談は無料です
空き家の立地を当社にて確認します
空き家のご状況や近隣の状況を調べた上で個別のプランをご提案させていただきます。
ご契約
管理サービス開始

近隣にご迷惑がかからないか心配なのですが、相談にのってもらえますか?
空き家対策は、ご状況によっても何が最適かことなります。ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。例えば、立地がよくて築年数が古い場合は、土地として売却したほうが良いケースもございます。また、築年数が古くない場合は少しのリフォームで売却できる可能性も
あります。あるいは、今後住まいとして利用されるご予定がある場合は、草木の管理、建物の管理を承ることもできます。
建物の管理をお願いする場合の具体的なサービス内容を教えて下さい。
月1回の訪問、草木の管理、空気の入れ替え、郵便物の転送、近隣の住宅との情報交換などがございます。
料金プランによってサービス内容がことなりますので、お気軽にご相談下さい。あなたに最適なサービス内容を個別にご提案いたします。
建物が老朽化している場合でも管理をお願いできますか?
住む方がいなくなると建物は急激に老朽化します。別途見積もりする必要がありますが、
雨漏りの修繕などなるべく老朽化しないようなご提案を個別にしております。
【表】空き家管理チラシ
【裏】空き家管理チラシ

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