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空き家対策特別措置法とは

近年、少子高齢化の問題とともに懸念されているのが、空き家の問題です。
空き家というのは、放置しておくと倒壊や放火の危険性があり、
周辺住民にも被害をもたらす可能性が十分考えられます。

そこで、対策をするということで、設けられた制度が空き家対策特別措置法というものです。

今回は、この空き家対策特別措置法についてご紹介します。

空き家特別措置法_BOOK

<空き家特別措置法とは・・・>

熊本市内の全住宅数約35.7万世帯(H25住宅統計調査)に占める空家約5.0万世帯の割合は約14.1%にのぼっており、10年間で約4%上昇しています。

今後も少子高齢化及び人口推移から予測しても、空き家は年々増え続け2019年頃がピークとも予想されております。

ここ数年空き家が社会問題となり、平成26年11月に成立したこの法律では次のようなことが定められています。

●空き家の実態調査をを行う事

●空き家所有者への適切な管理・指導を行う事

●空き家の跡地についての活用促進の提案

●適切な管理がされていない空き家を「特定空き家」に指定する事ができる

●特定空き家に対しての、助言や指導・勧告・命令ができる事

●特定空き家に対して罰金や行政代執行を行う事が出来る事

●法律を作ることにより、地方の空き家対策をバックアップする狙いもあります。

 

そして、空き家対策特別措置法というのは、明らかに保安上の危険となる恐れがある空き家や、衛生上有害となる恐れがある空き家について強制的に対処できるというものになっています。

<保安上の危険となる恐れがある空き家とは・・>

●建物が傾き、主要構造の腐食が確認できる建物

●屋根や外壁、瓦などが飛散する恐れのある建物

●門扉や塀、ブロックなどの老朽化により脱落や倒壊に寄り、周囲への危険被害が出る恐れがある建物や造作物

●浄化槽の破損や、給水・排水装置の破損による、周囲への被害や衛生上の影響を与える恐れのある建物

●ゴミや廃棄物の放棄による、不法投棄の助長が考えられる状況や、衛生上や害虫の増殖が見受けられる状態になっている建物

●周辺の景観を見出し、周囲住民へ悪影響を与える恐れのある、建物や造作物

●窓ガラスや門の破損により、不法侵入や不審火、犯罪の誘発する恐れがある建物など

●植栽の不整備による、害獣・害虫の増殖、道路通行の妨げとなる通行上の影響、近隣への枝葉などの越境やそれに対する苦情の誘発

など、空き家に関しての保安上の問題が取りざたされております。

空き家あぜ道_熊本

 

<空き家特別措置法が与える影響を考える・・・>

 

調査や現況の把握・・・行政はまず行政区域における空き家の現在の状況を確認しなければなりません。対策や措置を講じるためには状況の把握が大事だと思います。

その中で、市町村は対策が必要な空き家の選別を行い所有者に対して適切な管理を推進するうえでの情報提供や助言その他、必要な援助を行います。

「特定空き家」とみなされると、改善への助言指導や解体の通告、強制代執行が可能となります。

このように、空き家というのは強制対処をして更地にできる法令もありますが、
施行されるまでは長い間時間がかかり、その間周辺の環境に悪影響を及ぼします。

空き家解体_熊本

<空き家は活用次第でお金を生む資産となります。>

空き家をそのままにしておくと、除草作業や維持管理費、固定資産税やなどが掛かってくるため、お金が掛かるばかりです。

せっかく、父、母、祖父、祖母、ご先祖様が残してくれた、土地建物ですので、しっかり管理をして、ご自身が使う予定がないのであれば、資産の運用をご提案致します。

建物がまだ使える状況であれば、賃貸に出すことがとてもいい活用方法だと思います。現在、熊本も4/16の震災の後、賃貸用戸建住宅が不足しております。躯体や設備に問題がなければ、戸建賃貸として、入居される方に喜んで頂き使ってもらう事で維持管理もできますし、空き家の状態よりも入居している状態の方が綺麗に保たれます。

支払ではなく収入をもたらし、周囲の住民の方に喜んで頂く事も可能かと思います。

建物が使える状況でないのであれば、更地にして月極駐車場や時間貸し駐車場・レンタル倉庫にする事も、立地によっては可能です。建物を賃貸に出すよりは収入はへりますが、何も使わずに管理不行き届きとなるよりは、周囲の住民の方が有効に使えるスペースとして運用する事は、悪い事ではありません。

akiya_tatarabanner

当社でも活用に関するご提案をさせて頂きます。最近ではそのまま借地として貸されるケースも増えております。売却までの期間をコインパーキング会社に貸出、時期が来たら売却をする方が増えております。

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