熊本市不動産売却クイック査定(たたら不動産)です。
「家を売ったら、売却代金にそのまま税金がかかるのでは?」
「購入時より高く売れそうだけれど、手元にいくら残るのか分からない」
不動産売却を検討している方の中には、このような不安を抱えている方もいるでしょう。
結論からお伝えすると、不動産の売却代金全額に所得税や住民税がかかるわけではありません。売却による利益である「譲渡所得」を計算し、利益が出なければ、譲渡所得に対する所得税・住民税などは原則としてかかりません。利益が出ても、マイホームの3,000万円特別控除などを使い、課税される所得がゼロになる場合もあります。
ただし、譲渡所得への税金がゼロでも、紙の売買契約書にかかる印紙税や、抵当権抹消時の登録免許税などが発生することがあります。「不動産売却で税金がかからない」という言葉を、すべての税金と費用がゼロになる意味だと受け取らないことが大切です。
本記事では、税金がかからない主なケース、譲渡所得の計算方法、控除・特例、確定申告の要否を解説します。売却前に集めたい書類や相談先も紹介しますので、手取り額を考える際の参考にしてください。
※本記事は2026年9月30日時点の制度を基にした一般的な説明です。税制の適用は物件、取得経緯、家族関係、過去の特例利用などで変わるため、最終的な税務判断は税理士または所轄税務署へご確認ください。
目次
不動産売却で税金がかからない主なケースは3つ

まず確認したいのは、「何の税金がかからないのか」という点です。不動産の売却益には、所得税、住民税、復興特別所得税が関係します。本記事では、これらをまとめて「譲渡所得税等」と表現します。
譲渡所得税等がかからない主なケースは、次の3つです。
- 取得費や譲渡費用を差し引くと、譲渡所得がゼロまたはマイナスになる
- マイホームの3,000万円特別控除で、課税譲渡所得がゼロになる
- 相続空き家などに使える特別控除で、課税譲渡所得がゼロになる
項目ごとに見ていきましょう。
譲渡所得がゼロまたはマイナスになる
不動産を購入した金額や売却に直接かかった費用を、売却代金から差し引いて利益が残らなければ、譲渡所得税等は原則としてかかりません。
たとえば、土地と建物を2,500万円で売っても、税務上の取得費が2,400万円、譲渡費用が120万円なら、計算結果はマイナス20万円です。この場合、課税対象となる譲渡所得はありません。
ただし、購入したときの金額をそのまま取得費にできるとは限らない点に注意が必要です。建物は所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引くため、購入時に考えていたより取得費が小さくなり、計算上の利益が出ることもあります。
マイホームの3,000万円特別控除で課税所得がゼロになる
自分が住んでいる家や、以前住んでいた家を一定期間内に売る場合、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。所有期間の長短を問わず利用できるのが特徴です。
たとえば、取得費と譲渡費用を差し引いた後の譲渡所得が2,500万円なら、3,000万円特別控除を適用することで課税譲渡所得はゼロになります。一方、譲渡所得が4,000万円なら、控除後の1,000万円が課税対象です。
この制度は、税額から3,000万円を差し引くものではありません。また、自動的に適用されるわけでもなく、税額がゼロになる場合でも確定申告が必要です。
相続空き家などの特別控除で課税所得がゼロになる
相続した空き家を売却する場合も、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる可能性があります。ただし、2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は、控除上限が1人あたり2,000万円になるなど、通常のマイホーム特例とは条件が異なる点に注意が必要です。
相続税を納めた方が一定期間内に相続財産を売却した場合には、相続税額の一部を取得費に加算できる特例もあります。いずれも売却期限や建物の状態、相続人の数などが関係するため、相続不動産は売り出す前に適用可能性を確認しておくと安心です。
税金がかかるか判断する譲渡所得の計算方法

ここでは、譲渡所得を計算する際に必要な3つの要素を解説します。
- 収入金額
- 取得費
- 譲渡費用
「高く売れたから必ず税金がかかる」「購入価格より安ければ必ず非課税」といった早合点を避けるためにも、計算の入口を押さえることが大切です。
譲渡所得の基本式
土地や建物を売ったときの課税譲渡所得は、次の式で計算します。
課税譲渡所得 = 収入金額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額
収入金額は、原則として買主から受け取る売却代金です。売主が買主から受け取る固定資産税・都市計画税の精算金も、所得税の計算上は譲渡価額へ含める扱いになるため、契約内容を確認してください。
この式でゼロ以下になれば、譲渡所得税等はかかりません。プラスになった場合は、所有期間や利用できる特例を確認して税額を計算します。
取得費に含められるもの
取得費とは、売った土地や建物を取得するためにかかった金額です。代表的な項目には、次のものがあります。
- 土地・建物の購入代金や建築代金
- 購入時の仲介手数料
- 購入時の登録免許税、不動産取得税、印紙税
- 設備費や改良費
- 土地を取得するために支払った測量費など
注意したいのは建物です。建物の取得費は、購入代金や建築代金などの合計から、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて求めます。自宅として使っていた建物でも減価償却の計算が必要となるため、購入代金をそのまま差し引かないようにしましょう。
土地は時間の経過による減価償却を行いません。土地と建物を一緒に購入して代金の内訳が分からない場合は、契約書、消費税額、固定資産税評価額などを基に合理的な区分を検討します。
譲渡費用に含められるもの
譲渡費用は、不動産を売るために直接かかった費用です。国税庁は、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、一定の立退料、土地を売るための建物取壊し費用などを例示しています。
一方、所有中の修繕費や固定資産税、日常的な維持管理費は、原則として譲渡費用に含まれません。同じ「売却前に支払った費用」でも、売るために直接必要だったかどうかで扱いが分かれます。
仲介手数料の上限や支払時期も確認したい方は、不動産売買の仲介手数料と値引き交渉の考え方も参考にしてください。実際に取得費・譲渡費用へ含められるかは、領収書と支出目的を整理したうえで確認することが重要です。
取得費が分からない場合は売却代金の5%を使える
古くから所有している土地や相続不動産では、購入時の契約書が見つからないことがあります。取得費が分からない場合は、売却代金の5%を概算取得費として計算できます。実際の取得費が売却代金の5%より少ない場合も、5%を選ぶことが可能です。
ただし、概算取得費が小さいと譲渡所得が大きくなり、税額も増えやすくなります。売却価格が3,000万円なら、5%は150万円にすぎません。購入時の契約書、建築請負契約書、領収書、通帳、住宅ローン資料など、実額を確認できる書類がないか早めに探しましょう。
相続や贈与で取得した不動産は、原則として被相続人や贈与者の取得費と取得時期を引き継ぎます。「相続時の評価額がそのまま取得費になる」とは限らない点にも注意してください。
不動産売却の税金を計算例でシミュレーション

ここでは、計算の流れが分かるように3つの簡易例を示します。実際には建物の減価償却、共有持分、複数の特例などが影響するため、あくまで考え方をつかむための例としてご覧ください。
| ケース | 計算 | 課税譲渡所得 | 譲渡所得税等 |
|---|---|---|---|
| 利益が出ない | 2,500万円-2,400万円-120万円 | マイナス20万円 | 0円 |
| 3,000万円控除を利用 | 3,000万円-2,650万円-100万円-250万円 | 0円 | 0円 |
| 控除を使えず利益が残る | 3,000万円-2,600万円-100万円 | 300万円 | 長期なら約60万9,450円 |
表の税額には印紙税、抵当権抹消費用、司法書士報酬などを含めていません。また、3,000万円特別控除は、控除前の譲渡所得250万円に対して必要な範囲だけを使った形で示しています。
利益が出なければ譲渡所得税等はかからない
1つ目の例では、売却価格2,500万円から取得費2,400万円と譲渡費用120万円を差し引くと、20万円の損失です。課税対象となる利益がないため、譲渡所得税等はかかりません。
ただし、損失20万円を給与所得から自由に差し引けるわけではありません。土地・建物の譲渡損失は、原則として給与所得や事業所得との損益通算ができず、一定のマイホームに使える特例は例外として扱われます。
3,000万円特別控除でゼロになることがある
2つ目の例では、特別控除前の譲渡所得は250万円です。要件を満たすマイホームなら、3,000万円特別控除の範囲内となるため、課税譲渡所得はゼロになります。
控除枠が余っても、ほかの所得から差し引いたり、翌年へ繰り越したりはできません。特例を受けるには確定申告が必要であり、売った相手が配偶者や直系血族など特別な関係にある場合は対象外です。
利益が残る場合は所有期間別の税率を掛ける
3つ目の例では、課税譲渡所得が300万円残ります。売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超える長期譲渡所得なら、2026年時点の合計税率20.315%を掛け、概算税額は60万9,450円です。
同じ300万円でも、所有期間5年以下の短期譲渡所得なら合計税率は39.63%となり、概算118万8,900円まで上がります。売却時期による税率差は大きいものの、税金だけを理由に売却を遅らせると、相場や維持費が変わることもあるため、手取り全体で比較しましょう。
所有期間5年で税率が変わる

土地・建物の譲渡所得は、売却した年の1月1日時点の所有期間によって、長期と短期に分かれます。2026年中の譲渡に適用される一般的な税率は、次のとおりです。
| 区分 | 所有期間の判定 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 売却年1月1日時点で5年超 | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 売却年1月1日時点で5年以下 | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
復興特別所得税は、所得税額に2.1%を掛けて計算したものです。制度改正により税の内訳が変わる可能性があるため、売却する年の最新情報も確認してください。
5年は売却日までの単純な経過年数ではない
所有期間は、売却日までに丸5年が経過したかではなく、売却した年の1月1日時点で判定します。
たとえば、2021年7月に購入した不動産を2026年8月に売っても、2026年1月1日時点では5年を超えていません。この場合は短期譲渡所得です。2027年1月1日を迎えた後の売却で、長期譲渡所得の要件を満たすことになります。
相続や贈与で取得した不動産は、原則として被相続人や贈与者の取得時期を引き継ぎます。相続してから5年を数えるわけではないため、元の購入時期を確認しましょう。
10年を超えて所有したマイホームには軽減税率がある
売却年の1月1日時点で所有期間が10年を超える国内のマイホームは、一定の要件を満たすと軽減税率の特例を利用できます。3,000万円特別控除後の課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分は、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて14.21%が目安です。
6,000万円を超える部分には通常の長期譲渡所得の税率が適用されます。この軽減税率は3,000万円特別控除と併用できますが、確定申告と必要書類の提出が欠かせません。
税金を抑えるために確認したい控除・特例

不動産売却の税金は、要件を満たす控除や特例によって変わります。名称だけで判断せず、売却する物件、住まなくなった時期、売却相手、過去の適用歴を確認してください。
マイホームの3,000万円特別控除
マイホームの3,000万円特別控除は、自分が住んでいる家屋と敷地、または以前住んでいた家屋と敷地を一定期間内に売る場合に検討できる制度です。以前の自宅は、原則として住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
仮住まい目的や特例を受ける目的だけで入居した家屋、別荘、配偶者や直系血族など特別な関係にある相手への売却は対象になりません。売った年の前年・前々年に同じ特例などを利用していないことも主な確認事項です。
住み替え先で住宅ローン控除を受ける予定がある場合は、3,000万円特別控除との適用時期によって併用できないことがあります。売却側だけで判断せず、購入計画と一緒に確認しましょう。
マイホームの譲渡損失に使える特例
土地・建物を売って損失が出ても、原則として給与所得や事業所得との損益通算はできません。ただし、一定の要件を満たすマイホームの譲渡損失には、ほかの所得との損益通算や、控除しきれなかった損失を翌年以後3年間繰り越せる特例があります。
買い替えを伴う場合と、住宅ローンが残るマイホームをローン残高より低い価格で売る場合では、適用する制度と要件が異なります。損失だから申告しても意味がないと決めず、住宅ローン残高や所有期間を確認してください。
相続不動産には別の期限と要件がある
相続不動産では、被相続人の居住用空き家に使える特別控除や、納めた相続税の一部を取得費へ加算する特例が候補になります。相続空き家の特例は、2026年9月時点では2027年12月31日までの譲渡が対象です。耐震性、建築時期、売却価額など複数の要件も確認してください。
取得費加算の特例にも、相続税が課税されていることや、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ることなどの条件があります。相続不動産は一般のマイホーム売却と同じ結論にせず、税理士や税務署へ早めに確認するのが安全です。
譲渡所得税がゼロでもかかる可能性がある税金・費用

譲渡所得税等がかからない場合でも、売却手続きに伴う税金や費用まで必ずゼロになるわけではありません。代表例を整理すると、次のようになります。
| 税金・費用 | 発生しやすい場面 | ポイント |
|---|---|---|
| 印紙税 | 紙の不動産売買契約書を作る | 契約金額に応じて課税。一定の契約書は2027年3月31日まで軽減措置あり |
| 登録免許税 | 抵当権抹消、住所変更登記など | 抵当権抹消は原則として不動産1個につき1,000円 |
| 消費税 | 仲介手数料、司法書士報酬など | 個人の自宅売却代金そのものとは分けて考える |
| 仲介手数料 | 不動産会社の仲介で成約 | 税込額を売却費用として資金計画に入れる |
| 司法書士報酬 | 抵当権抹消等を依頼 | 登録免許税とは別に報酬がかかる |
紙ではなく電磁的記録として作成される電子契約は、印紙税の課税対象となる「文書」に含まれないと国税庁は案内しています。もっとも、契約方法は取引当事者と不動産会社の対応状況によるため、費用だけで決めるのではなく保管方法も確認しましょう。
土地の売却代金は消費税の非課税取引です。また、個人が生活用の自宅を売る取引は、通常、事業者が事業として行う取引には当たりません。一方、課税事業者が事業用・賃貸用の建物を売る場合などは扱いが変わるため、事業に使っていた物件は個別確認が必要です。
買い替えで新しい不動産を取得すると、売却時の譲渡所得税とは別に不動産取得税がかかる場合があります。購入側の税金については、不動産取得税の計算方法や軽減措置をご確認ください。
税金がかからない場合でも確定申告が必要?

確定申告が必要かどうかは、「最終的な税額がゼロか」だけでは決まりません。利益が出た理由、適用する特例、損失の扱いを分けて判断します。
利益が出た場合は原則として確定申告が必要
取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡所得がプラスになる場合は、原則として確定申告が必要です。土地・建物の譲渡所得は、給与所得などと分けて税額を計算する分離課税となります。
通常は、売却した年の翌年に所得税の確定申告と納付を行います。住民税は確定申告の内容を基に計算され、一般的にはその年の6月以降に納付する流れです。
控除や特例でゼロにする場合は申告が必要
3,000万円特別控除や軽減税率、相続空き家の特別控除などは、要件を満たすだけで自動適用されるものではありません。必要書類をそろえて確定申告することで適用を受けます。
「控除後は税金がゼロだから申告しなくてよい」と考えると、特例を受けられず、後から本来の税額を求められるおそれがあります。特例でゼロになる場合ほど、申告要件を確認してください。
損失が出た場合でも申告した方がよいことがある
単純な譲渡損失で、適用したい特例もほかの土地・建物の譲渡益もない場合は、その売却だけを理由とする所得税の確定申告は通常必要ありません。
一方、一定のマイホームの譲渡損失について損益通算や繰越控除を利用する場合は、確定申告が必要です。同じ年にほかの土地・建物を売って利益が出た場合も、損益を通算できる可能性があるため、売却ごとに分けず年間の取引を確認しましょう。
売却前に集めたい書類と相談先

税額を概算するときは、売却価格だけでなく取得費と譲渡費用を裏付ける書類が必要です。売却前から探しておくと、申告時の負担や計上漏れを減らしやすくなります。
購入時・売却時の書類を集める
まずは、次の書類を確認してください。
- 購入時の売買契約書、建築請負契約書
- 購入時の仲介手数料、登記費用、不動産取得税などの領収書
- 増改築や設備工事の契約書・領収書
- 相続・贈与で取得した場合は、以前の所有者の購入資料
- 売却時の仲介手数料、測量費、印紙税、解体費などの領収書
- 登記事項証明書、住宅ローン残高証明書
- 特例の適用歴が分かる過去の確定申告書
書類がない場合も、すぐに概算取得費5%だけで確定させる必要はありません。購入先、仲介会社、金融機関、施工会社などに記録が残っていないかを確認し、代替資料を使えるか税理士や税務署へ相談しましょう。
不動産会社には売却価格と売却費用を相談する
不動産会社は、周辺の成約事例や物件の状態を基に売却見込み額を査定し、仲介手数料、測量、解体、残置物処分など、売却時に想定される費用を整理します。譲渡所得の計算には売却価格が必要なため、税金を考えるうえでも査定が出発点になります。
ただし、不動産会社による税額の説明は一般的な情報の範囲です。個別の確定申告や特例の適用可否を最終判断する役割は、税理士や税務署にあります。
税理士・税務署には特例と最終税額を相談する
次のような場合は、売買契約を結ぶ前に税理士や税務署へ確認しておくと安心です。
- 取得時の契約書がなく、実際の取得費を証明しにくい
- 自宅の一部を店舗や賃貸として使っていた
- 共有名義で、所有者ごとの取得費や控除額が異なる
- 相続、贈与、離婚時の財産分与で取得した
- 3,000万円特別控除と住宅ローン控除の選択に迷っている
- 同じ年に複数の不動産を売却した
- 海外居住者、事業者、法人が関係する
早めに確認すれば、売却時期や必要書類を選べる余地があります。売却後に初めて特例の期限切れや書類不足へ気付くより、査定と税務確認を並行して進める方が手取りを見通しやすいでしょう。
まとめ:税金がかからないかは売却価格だけで判断しない
不動産売却で譲渡所得税等がかからない主なケースは、取得費と譲渡費用を差し引いて利益が出ない場合と、3,000万円特別控除などを適用して課税譲渡所得がゼロになる場合です。売却代金の全額へ税率を掛けるわけではありません。
一方、譲渡所得税等がゼロでも、紙の契約書にかかる印紙税、抵当権抹消時の登録免許税、仲介手数料などが発生する可能性があります。取得費、譲渡費用、所有期間、使える特例、申告要件を順番に確認しましょう。
税額を考えるには、まず現実的な売却見込み額と売却費用を把握する必要があります。熊本市の土地・戸建て・マンションについて「売却後の手取りを考えるため、相場と費用を整理したい」という方は、熊本市の不動産売却クイック査定をご利用ください。査定と売却計画を整理し、税務上の個別判断が必要な場合は税理士などの専門家へ確認しながら進めると安心です。


























