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空き家にも公共料金ってかかるの?〜水道代〜

”土地持ち”といえば資産家の代名詞として使われるように、不動産は高価な財産の代表格ですが、同時に固定資産税・都市計画税などの維持費が必要となってまいります。

また、水道・ガス・光熱費は、利用していない時は契約を停止しておけば費用が掛かりませんが、無人の間の管理にも水を流したり明かりが必要な場合があります。

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電気や電話は生活の利便性のために使われる一方で、水道は、ライフラインといわれる生活必需品の中でも、生命の維持に直結するため、民間企業ではなく公営で行われています。

水道管は放置しすぎると錆てしまいますので、定期的に通水することが必要となってまいります。
また、給湯器の動作をチェックする場合にも必要となりますし、清掃などの管理にも水は必要不可欠なものとなってまいります。

 

電気や電話は生活している人がいなければ、契約をストップしておいてもいいですが、水道に関しては利用を停止すると、将来再開するにあたって、水道管や給湯器などのメンテナンスに思わぬ費用がかかってしまうケースがございますので、注意が必要となってまいります。

 

水道料金の仕組みは、呼び径で決まる基本料金と使用量で決まるので、長期間使用が見こまれない場合は、呼び径を見直して、基本料金を抑えるのは効果的です。

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【熊本市上下水道局による水道料金表(平成26年4月施行、平成26年8月請求分から適用)】

基本料金:口径13mm時  972円/月
口径20mm時 1339.2円/月
口径25mm時 1825.2円/月
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ひと月あたりの金額差が例え400円程度であったとしても、1年間約4,800円、10年間で約48,000円かわってきます。

合わせて、漏水のチェックとして、使っていないのに高額の費用が掛かることがないかもチェックしておくと安心です。

お家の中の漏水がなくとも、地中内の管に亀裂が入り、知らない間に使ってもいない水道料がかかってくることもありますので、気にかけておくことが必要です。

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また、寒さの厳しい季節には、水道管や給湯機の中の水を抜いておくことも合わせて気にかけるようにしておりましょう。
管の中の水が凍結することにより容積が増えて管が破裂してしまうこともあります。

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空き家にも公共料金ってかかるの?〜電気代〜

空き家は誰が見回りや掃除などの管理を行うのかによって、電気の取り扱い方法は違ってきます。

空き家管理サービスの事業者が管理する場合は、ホームセキュリティーを使用している関係で、定期的な通電が必要になる場合が多くなります。

 

ホームセキュリティーを使用している場合でなくても、一般的な巡回の作業でも電気が必要になる場合があるため、どこまでの作業を管理サービスに依頼するのかや、どの事業者に依頼するのかによっても電気の手続き方法が違ってきます。

自分で空き家を管理する場合、電気の利用を停止するかどうかの判断は自分で行うことになります。

 

しかし水道とは異なり、電気は放電や漏電などによって火災などを引き起こすことがあるため、リスクのことも考慮して判断する必要があります。

電気は原則として一年単位での契約になるため、継続する場合は慎重に判断する必要がありますが利用を停止する手続きを行った方が、万が一の火災のことを考えると安心です。

 

空き家の電気を利用し続ける場合は、一般家庭は従量電灯ですのでアンペア数を下げて安い基本料金で維持させるのが良い方法です。

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都市計画税とは?

都市計画税とは、固定資産税と一緒に賦課されることとなる税金であり、都市計画地域にある土地や家屋に課税される税金であり、市町村が条例により課すものとなります。

都市計画区域内の市街化調整区域では課税がされていないことも特徴となります。

 
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ただし、東京23区においては、区の税金ではなく、都税として支払うこととなります。

固定資産税の場合、課税対象として土地や建物意外に償却資産が対象となりますが、都市計画税の場合には償却資産は対象にならないという特徴があります。

 

税額算定の基礎は固定資産税の課税標準を元に算出されることとなる都市計画税ですが、自治体の財政の状況によって課税を行うかは市町村が決定するものです。

税率は0.2%や0.3%となっており、課税する市町村によって異なるものとなっています。

 

都市計画税として納付した税金の使途については一般財源に取り込まれることとなっているので、受益者負担となっておらず課税に対して批判もある税金です。

納付の方法については、固定資産税と一緒に納税通知書により支払うものとなります。

 

 

実際に熊本市の場合でいくと下記の通りとなりますので、熊本市内で不動産を所有されている方もしくは今後購入検討の方は税金がどのような目的のために払っているのかを確認してみましょう。
 
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都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。
 都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
 「都市計画施設」とは、次に掲げる施設です。

 1 
交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
 2  
公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
 3 
上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場
その他の供給施設又は処理施設 等
 

 

都市計画税を納める人(納税義務者)
 毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方。
 なお、固定資産税において免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
 

 

課税標準と特例・軽減措置
 固定資産税と同じく、土地・家屋の価格が課税標準となります。
 土地については、住宅用地に対する特例措置、負担水準に対応した調整措置があります。
 なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税については、適用されません。
 

 

税額の計算方法
 課税標準額×税率(0.2%)
 

 

納税の方法
 固定資産税とあわせて納めていただきます。
 

 

(熊本市ホームページ参照)
リンク:https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2289&class_set_id=2&class_id=209

 

 

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固定資産税とは?

不動産売買時にかかわる公租公課には、『固定資産税』と『都市計画税』というものがあります。

『都市計画税』については次回ご説明させていただきますので、今回は『固定資産税』についてご説明させていただきます。

 

【固定資産税とは?】

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

【固定資産税の納税義務者は誰?】

原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。

土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋:記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

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共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者、○+1名が共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付しています。
その場合、おおむね次のような順序で代表者を決めています。
1 該当土地または家屋の持分が多い人
2 熊本市内に居住している人
3 登記順序が早い人

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【固定資産税の計算式は?】

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固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度評価替えが行われます。 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

課税標準額×税率(1.4%)

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免税点
本市に所有するそれぞれの資産の課税標準となる額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。

・土地 30万円

・家屋 20万円

・償却資産 150万円

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なお、固定資産税は不動産売買時に決済・引渡日をさかいに日割計算し清算をすることが多いです。

西日本と東日本で起算日に違いがありますが、4月1日が起算日となる西日本の場合・・・

例えば、1月1日時点で不動産を所有している方へ、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年分の固定資産税の請求があります。

11月1日に決済・引渡しが行われた場合、4月1日~10月31日の分は売主様、11月1日~3月31日の分は買主様が支払うべき内訳になりますが、上記のように11月1日~3月31日の分も1月1日時点で所有者である売主様へ請求があります。

なので、上記ケースで言えば、11月1日~3月31日の分を日割計算して決済・引渡し時に買主様から売主様へ日割分をお支払いいただく方法をとることが多いです。

 

 

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空き家にかかる維持費とは?

家に誰も住まないで、無人の状態のままにされている事例があります。

売りたくても売れないから、あるいは、思い入れがあって手放したくないから、といった理由がほとんどです。

 

しかし、空き家を放置していると、思いのほかにコストがかかってきます。

空き家とはいえ、維持するためには費用がかかるのです。

 

居住者がいないからといっても、不動産であることに違いはありません。

不動産ですから、所有しているだけでも費用が発生してきます。

最も大きな出費は固定資産税です。

 

従来は、住宅用地特例措置によって、建物がある土地に関しては、税金の負担が軽減されていました。

ですから、空き家になっても放置しておくほうが、固定資産税は少なくて済むというメカニズムになっていたのです。

しかし、2015年度に税制が改正され、危険な空き家については優遇措置が適用されなくなったのです。

 

さらに、都市計画税もかかるのです。

ですから空き家に対して負担すべき税金はかなり多額になります。

 

また、老朽化による倒壊の危険性とか、防災や防犯の観点からも多くの問題を抱えてきています。

いまさら空き家の数を増やすことは、現実的とは言えない話です。

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知っておきたい!高額買取の落とし穴

本来、不動産は仲介業者に依頼して、宣伝してもらい、それに興味を示した人と不動産を売買するというのが一般的でしたが、最近では業者が不動産を買い取るというケースが増えています。

 

 

仲介での売却の方が、一般の方向けに現在の所有者様のままで販売を行いますので中間の利益等業者が入らない分高く売れる場合があります。
 

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上記に比べて、業者買取となれば業者も利益を生まなければなりませんので、もちろん相場で販売するために相場価格よりも安く購入したいものです。

 

業者買取の場合は、すぐに現金化できるというメリットがありますが、中には、相場を大きく上回る査定額を提示し、そこにお願いしたのはいいものの、改めて見積もりをしたら意外と安くなってしまったということもあります。
また、通常の売買より安いお金にしかならないこともあるため、注意が必要です。
 

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査定の段階でしっかりどの内容が入っていて、提示された価格の中からどのような場合は価格が下がる可能性があるかなどもしっかり査定担当者に伺うようにしましょう。

 

一番売主様にとってもよいのは、仲介で販売される場合の価格と業者買取の場合の価格を含めて提示していただければわかりやすいかもしれません。

 

土地や建物の権利関係が複雑になっている場合などは業者買取でなければとても大変なケースもありますが、即現金化したいとのご理由でしたら仲介の価格と買取の価格の間で仲介で売却する方が思いのほか早くかつ価格的にも少しはよい条件で売却できるかもしれません。
 

 
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せっかく売却するなら少しでも高いに越したことはないですよね。
 

 

 

買取の際にしておくことは相場の価格を知るということです。
そうすることで、業者が安く買い叩こうとしていてもそれに気づくことができます。
なかには、不可能な査定額の提示を行う業者も存在するため、査定価格の根拠を知ることも大事です。

 

ご自分のお住まいの地域で販売に出た単価などは少し気にかけておくとよいでしょう。

 

一番身近の成約事例となり、もし同じ区画であれば築年数などもほとんど変わらず類似物件の一番の相場を知るポイントにもなるかと思います。
 

 

特に相場より高い値段の査定額が出た場合や、電話口やネットなどで間取りや場所、築年数だけを伝えて弾き出された場合には、部屋を実際に見て安く買い叩かれる可能性すら出て、断れない雰囲気に持っていくことが十分に考えられるため、注意が必要です。

 

 

査定の際は、できるだけ対面して内容をしっかり確認してご検討いただくことが重要です。

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瑕疵(かし)担保責任をご存知ですか?

まず初めに『瑕疵担保責任』という言葉をご存知の方はどれほどいらっしゃいますでしょうか。

『瑕疵担保責任』とは、不動産売買契約において売主・買主双方が内容を理解しておく必要のあるものとなっております。

売買対象の不動産に隠れたる瑕疵がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを『瑕疵担保責任』と言います。
隠れたる瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。また、民法上、『瑕疵担保責任』を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。また、瑕疵のために契約の目的を達することができないときは、契約を解除することもできます。そして、いずれの請求をする場合も売主に過失(瑕疵があるということを知らなかった)があることは要件ではありません。

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とは言っても売主としては、あるということを知らなかった瑕疵によって長い間、買主から『瑕疵担保責任』の追求を受ける可能性があるとすれば困ったことになります。例えば、売買契約後、長期間経ってから物件の瑕疵が見つかった場合でも、買主が瑕疵を見つけてから1年以内であれば責任追及を受けるとすれば、売主は非常に不安定な地位に置かれてしまいます。そこで、売主が不動産業者でない場合、通常では売買契約書の中で、売主の『瑕疵担保責任』を免除したり、もしくは責任追及できる期間を2~3ヶ月などに短縮することが多いです。

このように、中古物件の場合は売主の『瑕疵担保責任』が、契約によって免除されている場合も多く、瑕疵があったとしても原則として売主に『瑕疵担保責任』の請求をすることはできないことが多いです。というのも、中古物件の場合、築年数がある程度経過しているので、瑕疵があることもある程度予想されるからです。

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したがって、中古物件を購入する場合は購入前に物件をよく調べておく必要があります。但し、中古物件の場合で責任免除の規定がある場合でも、売主が瑕疵を知っていて敢えて買主にその事実を告げなかった場合は、なお責任を負います。また、売主が不動産業者の場合は、瑕疵担保を免責にするとか、期間を短くするなど、買主に不利な特約は無効とされ、目的物の引渡日から2年以上とする契約をする以外は瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則に従うことになります。

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欠陥住宅って?

建築基準法によって、住宅などの建物の耐震性能を確保することが定められておりますが、きちんと設計されている住宅であっても、現場施工に置いて手抜き工事などが行われてしまうと、期待される住宅の性能が発揮されず、住居者の安全性が損なわれてしまうこととなります。

 

欠陥住宅とは、そういった必要な耐震性能が確保されていないものであったり、断熱、防水など住宅に必要とされる性能が満たされていない住宅となり、耐震性能が足りていない場合には、地震において被害が大きくなる住宅となってしまいます。

 

危険度が増した住宅では、住居者の安全性のみならず、近隣の方にも住宅倒壊による被害を与えてしまう可能性があるので、手抜き工事はあってはならないことです。

 

しっかりとした工事を行っている工務店やハウスメーカーがほとんどですが、中には悪質な業者などもいることがあるので、信頼できる会社から住宅を購入することが重要となります。

 

欠陥住宅を購入してしまうことがないよう、購入者サイドもしっかりと知識を身に付けておき、信頼できる相手を見極める力をつけることが大切になります。

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空き家が強制撤去されるかも?!

これから出来る住宅関連の新しい法律として制定されようとしているのが誰も住んでいない家である空き家対策です。
なぜ空き家対策が必要なのかというと、それは空き家がそこにすむ周辺の人々にとって危険な建築物になりうるからです。

都道府県や市町村、自治体などにより強制撤去される基準は様々かもしれませんが、周囲に悪影響を及ぼす状態になる前に気づくことが大切です。
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例えばどんな空き家が問題になるのかというと周囲に及ぼす悪影響の程度によって変わります。
その影響の程度で一番わかりやすい形としては特定空家の判断基準において、その家が誰も住んでいなくて、築30年以上建っており、さらに相続関係でも誰もいないという条件下の中での木造建築物件は、倒壊の危険がある空家と認定され強制撤去されます。

 

築30年ほどであれば、状態次第では中古戸建として売却すれば土地代+αの価格で売却できることも多々あります。

 

空き家としてほったらかしにするのではなく、土地活用や建物活用等様々な提案を不動産会社に受けてみることをお勧めいたします。

 

固定資産税・都市計画税だけを毎年払い続けるのであれば、1円でも1万円でも少しでも収入として入ってくるようにすることが、お家にとっても幸せではないでしょうか。

 

よくお家は人が住まないと傷みが早くなるといいますが、まさにその通りだと思います。

 

 

ご親戚の方に住んでもらう、お子様に住んでもらう、第三者に賃貸として貸す、建物付きで売却をする、建物を解体して駐車場として貸す、賃貸アパートや戸建賃貸の建築を検討してさらに収益を増やす等、様々な活用法がきっとあるはずです。
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次に特定空家の判断基準として周囲に及ぼす悪影響の程度に認定されているのが衛生上問題のある空家です。
衛生上問題のある空家というのは建築物の中に前に住んでいた人の生活の名残がそのまま残っていることによって、例えば食べ物が腐敗していたり、また建築物のあらゆる場所に草木が生えて害虫もしくは害獣が住み着きやすい環境だと判断されれば強制撤去の対象となります。

 

 

強制撤去されるほど、木々が生い茂っていたり、動物の住処になっていたり、ゴミ屋敷になっていたり、手が付けられない状態になるまえに、ご親族間でしっかり空き家の今後の活用や所有について話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

年の瀬も近づいておりますので、この機会にぜひご家族で所有不動産について話し合いましょう。
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ホームステージングの買主側のメリットって?

ホームステージングというのは、間取りなどに合わせて家具を置いたり小物を置いたりして、物件の魅力が増すように工夫することで、売却しやすくなるためのものであり、売主にとってメリットがあるというとらえかたが多いですが、実は、ホームステージングというのは買主側にも十分メリットがあるものであります。

ホームステージングにおける買主側のメリットは、家具や小物があることにより、実際に生活するときの想像がしやすいという点があげられます。また、それにより家具や小物が無い状態では気づけなかった物件の魅力や気にするポイントに気付けるということがあります。
空っぽの状態でガランとしていると、殺風景でその部屋の魅力があまり伝わってこないことがあるものです。また、広く感じても家具や小物を置くと、意外と動けるスペースが少なかったりするものです。

しかし、その部屋にマッチした家具や小物が置いてあると、一気に魅力が増して、物件の魅力に気付けるようになるわけです。また、どの大きさの家電・家具であればどの様に設置できるかがイメージしやすくなります。

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魅力に気付くことができると、新しい暮らしをイメージしやすいもので、物件の購入を決めやすくなりますし、家電・家具の設置のイメージがわけば、”現在使っている家電・家具が持ってこれる持ってこれない”、”何を新しく購入する必要があるか”などが明確になってきます。

なお、ホームステージングで素敵な部屋づくりが行われていると、売主の生活感を感じずに済むというメリットもあります。

ホームステージングの内容を見ていると、何もわざわざ家電・家具をレンタルしたりしなくても、居住中の売主様が所有されている家電・家具を設置していれば良いように思えますが、そこは少し感じが異なります。

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そもそも買主様が物件を購入する時というのは、物があふれててごちゃごちゃしている状況は当然好ましくありません。雰囲気が良くないこともありますが、買主様目線で考えますと”余計な物は見たくない”といった心情からくるものもあります。ですが、素敵な形で部屋づくりが行われていれば、家具・家電があってもそれは決してごちゃごちゃしている訳ではなく、逆にお部屋に対しても好感が持てることとなります。

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このように、質の高い空間づくりが行われていれば、家電・家具が何もない空間よりもしっかり魅力を感じられて、物件購入に関して良いイメージが描きやすくなってきます。

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ホームステージングの売主側のメリットって?

ホームステージングを行っておくと、さまざまなメリットがありますので、マンションを売却する時には、検討してみるのも良いでしょう。

 

まず、希望条件に近い金額で売却可能になるというメリットがあります。
大して目立った魅力がない部屋ですと、思っている金額ではなかなか買い手がつかないことがあり、値下げをしないといけなくなることもあるものですが、ホームステージングで魅力的な空間づくりを行っておけば、反応が良くなり、希望条件に近い金額で売却しやすくなるものです。

 

このように、高く売れる傾向があるのが魅力なわけですが、魅力がしっかりと伝わることで買い手がつきやすくなりますから、売却期間の短縮にもつながって良いものです。
いつまで経っても売れないと困ってしまうものですが、早い段階で売却できれば落ち着くものです。

 

マンションの売却というのは、部屋の第一印象というのがとても重要になってくるものです。
印象を良くするために、部屋を掃除してきれいにしておくことがよくありますが、ホームステージングを行っておくことで、さらに魅力が増して、第一印象の向上につながるものです。

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ホームステージングって?

マンションの売却をする時には、売り方が悪いといつまでも買い手がつかずに困ってしまうものです。
そういった状況から抜け出す方法の1つにホームステージングというものがあります。

 

ホームステージングというのは、空き家状態の物件に家具や小物を配置することで、物件の価値を高める工夫をすることです。

 

部屋が空っぽの状態ですと、内見の際に部屋の中を隅々までよく見てもらうことができるため良いと考える人もいるでしょうが、この場合には、そこでの魅力的な生活をイメージすることができず、効果が不十分になってしまうことがあるのです。

 
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購入者にとってはイメージというものがとてもの大切になります。

 

何もないお部屋よりもきれいに家具が配置されている方が住むときの想像がつきやすいのが一番のメリットでしょう。
実際にLDKが18帖といわれて何もない部屋に入ってみてもテレビがどこで、ダイニングテーブルをおいてソファをおいたらどれくらいのスペースが埋まるのか。

かなり内覧を重ねた玄人でなければなかなかイメージが付きにくいかもしれません。

 

ですから、その部屋の雰囲気に合わせてオシャレな家具や小物を配置して、魅力的な物件であることをアピールしていくわけです。

 

このホームステージングを行うことで、売れなかったマンションが売れるようになることも期待できますし、希望の金額に近づけるといったことにもなりやすいものです。

 
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ホームステージングを行うことによって、こんな配置、こんな家具があるんだと思うこともあるかもしれません。

 

マンション購入の際にモデルルームに行った時には、オシャレな家具が置いてあって魅力的に見えることはよくあるものです。
そういったことを売却する際に行うわけです。

 

ホームステージングを行うといってもすべてそのために家具を買いそろえるとなればとても費用がかかります。

 

そんなときは、レンタル家具等のお店を探してみましょう。
買主様が家具を気に入れば、そのお店から直接購入することもできるかもしれません。

 

欧米ではスタンダードになってきているホームステージングですが、
まだまだ日本では普及率が高くありません。

 

ホームステージングによって、購入意欲が高まり、すぐに成約した。思っていたよりも高く成約した。という事例もあるようです。

 

何もない閑散としたお家が、家具や小物の配置により夢を持てる理想のお部屋に着飾り販売する。
今後売却を検討するうえでは欠かせない手段の一つになるかもしれません。

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値下げを検討する前に売主様ができること

不動産売買仲介業者と売却に向け打合せを行い、相場価格に近いところで売りに出したとしても、なかなかすぐには売れない場合ももちろんございます。

その際に、考えられる理由は様々です。

・売りに出している不動産の場所で購入を検討している方が少ない

・相場あたりで売りに出してはいるが、リフォーム費用など諸経費がかかるため買主目線で考えると価格が高い

・売りに出している不動産よりも好条件の物件が近くに出ている。

など

購入を検討している方が少ないかどうかは、インターネットの物件ページのアクセス件数を見ることにより調べることができます。アクセス件数が少ない場合には、物件紹介ページの写真を更新するなど工夫が必要となってきます。

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まったくお写真がない物件に比べ、外観だけではなく内観のお写真も掲載せれている物件ページの方が当然見られる件数は多くなってまいります。

空家の場合には比較的容易に内観のお写真も準備できますが、売主様居住中の場合には売主様のご協力が必要となってまいります。

お部屋をなるべく綺麗に整理していただき、多くのお写真(特に水回り)のをいただくことが、物件ページの閲覧数を増やすための要件となってくるからです。

創意工夫をすることによりアクセス数が増えてきましたら、次に着眼する点としましては、そこからどれだけお問い合わせ(資料請求・内覧希望など)をいただけるかになってきます。

「見られてはいるけれどもお問い合わせがない」

その場合には、物件の引渡jし条件であったり、価格を変える工夫が必要となってきます。

例えば売地の場合であれば、古家付きの売地を”解体更地渡し”という引渡し条件にかえてみたり、戸建てやマンションの場合、居住中のために契約から決済・お引渡しまで時間がかかる状態から、お引越しをし空家に変え”即入居可”の状態にするなど、様々です。

一旦売り出し価格を下げると、そこから価格を再び上げるということは難しくなってまいります。なるべく価格を下げる前に、とれる手段を多く取り入れるか否かがなるべく高値で売却できるポイントとなってきます。

上記で述べた他にも、中古物件の売却をする場合、希望額で売却できるかどうかはその時の日本の経済状況や近隣の他の物件によっても左右されますが、売主が売却の際に気を付けるべき点を知っているかどうかだけでも変わってきます。

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まずは積極的に内見を受ける事です。
まだそこで生活している場合、部屋を毎回片付けたり相手の都合に合わせて時間を作っておく事は容易くないかもしれませんが、中も確認せずに購入を決める方はそういませんので、なるべく予定を空け、少しでも多くの人に見てもらえるようにしましょう。

また、この中古物件に興味を持ち内見など来られた方とコミュニケーションをとる事、これも重要です。
どんなに中身がよくても売主様の印象が悪ければ購買意欲をそそりません。
逆に雰囲気の良い売主様だと判断してもらえれば、多少は高くとも購入してくれる事があります。

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家を高く売るための「売却の期限」って?

家を手放すときにはできるだけ高く売るようにしなくてはなりません。

 

出来るだけ高く売るためにはいろいろなポイントがありますが、売るためには売却機嫌があると考えておいてもいいでしょう。

 

家を売るときには適正な期間があるので、その期間内に売るようにしたほうがいいです。

売却物件の情報開示をしてからは2〜3か月が勝負だと考えて、その期間内に売るようにしなくてはなりません。

 

この2〜3か月を過ぎてしまえばいつまでも売れ残っている家という風に見られてしまいますので、買い手が付きにくくなってしまいます。

 

売れ残っているのは何か原因があると勘繰られてしまえばますます売れなくなってしまうからです。

 

売れ残っている家というのは、買い手に足元を見られやすくなってしまいますので、値下げ交渉をされてしまうことになります。

 

値下げ交渉に応じなければ買ってもらえなくなる可能性もありますので、適正期間を過ぎた後ではおうじるしかなくなってしまうでしょう。

 

家を手放すときにはできるだけ早く売れるようにしていく事で、高く売ることが出来るのです。

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売却する不動産の検討方法

売却しても良い不動産かどうかの見極めの判断は、それぞれの皆さんの資産状況や、その他の事情によって異なります。
ですから、売却のタイミングは、人それぞれということになりますが、市街化調整区域内などの売却しにくい土地について購入希望の申し出があった場合や、お子さんの学費、あるいは事業などでまとまった資金が必要な場合には、ご自身の判断で売却しても良い不動産については、まずは不動産の査定を行い、売却の検討に入られるのも宜しいかと思います。

 

急いで現金化したい。

少しでも高く売りたい。

相続がまとまってから売りに出したい。

お隣の方の売却と合わせて売りたい。

敷地が広大すぎて開発等の手続きや造成がとても大変。

などなど、売却のご理由によって仲介か買取なのか、販売のしかた売却のしかたが大きく変わってきます。

 
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不動産の価格は、気づかぬうちに上下しているものですから、常に最新の情報を得るよう心掛けておくことが、最適な売却のタイミングを知る最も優れた方法です。
不動産の売却の意志の有無に関係なく、定期的に所有不動産の資産価値を評価されることをおすすめいたします。
 

 
会社によっては、路線価や直近の成約事例から記載事項を入れるだけで、無料で概算の査定が受けられる会社もあります。
 

 
売却時期によって、税制や法改正等の関係で恩恵が受けられる場合等もございますので、売るタイミングを見計らうのも一つの手ですね。

 

また、相続税の納税に使う土地として、所有されたままになっている土地につきましても、定期的に査定を行うことにより、相続税に充てるよりも、売却による利益を優先した方が、総合的に判断して、多くの資産が残せる場合もございます。

相続のことも考えて、早めにご相談されておくこともよいですね。
 

 
なかなか、税理士や行政書士・司法書士・弁護士などどこに相談してよいかわからない。。。ということもあるでしょう。
 
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相続診断士という資格者に相談するのも良いかもしれません。
 

 
貴方の事例であれば、どこに相談するべきか判断を仰いでくれるでしょう。
 

 
賃貸にして、資産活用するのか、となりの土地が売却するのを待って、一体として売却するべきなのか、もし数年後自分が相続するとしたら、、、。と考え始めたら、一度不動産会社にお気軽に相談するべきかもしれません。

 

不動産会社に相談して、相談料を取られることはまずなかなかないでしょうし、税理士事務所や弁護士事務所等かしこまりすぎて入りずらい等もあるかと思います。

メールでのお問合せも受け付けてくれる会社が多くなってますので、是非ご利用してみてはいかがでしょう。

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相続した不動産を売るデメリット

不動産を取得するケースとしましては、多くの方が対価となるお金を支払って不動産を購入いたしますが、その他にも、『相続』といったかたちで不動産を取得される場合がございます。

そういった『相続』によって思いがけなく手にした不動産を所有し続ける場合にメリット・デメリットがございますが、固定資産税を支払い続けなくてはいけないデメリットがあるために、手放すために売却を選ばれる方も多いのではないでしょうか?

ただ、不動産を売ることもメリットだけではなくデメリットもございます。

ここで今回は、”不動産を売ることのデメリット”をとりあげてお話させていただきたいと思います。

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相続した不動産を売ることのデメリットとしてまず考えられるのは、”所有権がなくなる”というものであります。
そして、他にも”収益がなくなる”という問題もあります。

この場合の収益とは、不動産を貸し出す際の賃料などが該当します。

建物がある状態での不動産であれば、入居者を募って家賃収入を得ることができますし、建物が無い土地だけの状態であれば、月極め駐車場にすることにより収入を得ることも可能となります。

不動産を売ることで、固定資産税等の支払をしなくて良くなるというメリットと不動産を現金化できるというメリットはございますが、それと同時に、上記のような収入の可能性も手放すこととなります。
そのため、賃料の収入が安定的に見込める場合は不動産を売却することはなるべく避け、収入が不安定でアテにしにくいなどの事情があった場合に売るといった方法をとるように考えることも必要であります。。
また、不動産を売買することで単純に売値が手元に残るというわけではございません。

遅かれ早かれ不動産売却時にはかかってくる税金ではありますが、不動産売却時には譲渡所得税が発生してくるということもデメリットの1つとなっています。

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そして何より大きいのが思い出が消えるということです。
そのお家で暮らしてきた思い出、懐かしい記憶などが跡形もなく消えてしまう、もしくは今まで自分たちが暮らしてきたところに別の人が暮らすことで思い出が壊されるといったことが考えられます。

相続した財産が不動産だけだった場合、財産を分けようがなかったために売るという選択肢は決して悪いものではありませんが、相続した不動産を売る場合に、メリット以上にデメリットもあるということを知っておくことが大変重要です。

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相続した不動産を売却するメリット

不動産を相続しても、すでにマイホームを建てていて、相続した不動産に住む必要がなくなっていたり、不動産の所在地が移住地とはかけ離れていたりして、せっかく相続した不動産でも、利用できない状態になってしまうことはよくあることです。
生活スタイルの違いから、リフォームしなければそのままでは住みにくいということもよくあります。

 

入居しないまま放置していると、家屋は傷みやすくなります。
また、相続した不動産は、近隣の人に迷惑を与えないように、雑草や植木の剪定などの定期的な手入れや管理が必要になります。
居住しないのに固定資産税が発生し続けるというのも悩ましい点です。

 

このようなことから、この先も居住する可能性がないことがはっきりしていれば、思い切って売却をした方が大きなメリットになります。
不動産を売却すれば、不動産を現金化できる上に、相続税等の納税資金に充てられるという利点があります。

 

もちろん、固定資産税がかからないことも利点です。
そして、不動産の維持管理が不要になるので、余分な労力をかける必要がなくなります。
不動産の価格は年々下がっていくばかりなので、早めにメリットを享受するのがよいでしょう。

 

古家を解体する際も、注意が必要です。いちばん注意していただくポイントは、更地にすると固定資産税の軽減が受けられなくなります。土地の評価が高い地域や場所では、建物を取り壊すことによって固定資産税が跳ね上がることも御座います。

また、解体費用も需要と供給のバランスや産廃施設の受け入れ状況によっても費用が掛かってきますので、お見積もりをとってみて、売却の前に資金計画を立てることも必要です。

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空き家になった自宅ってどうするのがいいの?

転勤や入院などで、しばらく空き家となってしまう自宅。
また、主のいない家を相続することもあるでしょう。
たまには帰りたいし、荷物も置いておきたい。
思い出の詰まった実家を、そのまま残したい。
こんな時、どうすればいいのでしょうか。
 

 
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転勤の場合は、荷物をある程度出してしまう場合においては不動産会社等に空き家管理を依頼しておくと衛生上も管理がよいでしょう。しかし、会社によってはまだ空き家管理を行う会社も多くはない為、しっかり内容をご相談の上決めることが大切です。
 

 

できれば近くの不動産会社に頼むことができれば、何かあったときもすぐに対応できるメリットもあります。
 

 

まだ戻ってくる予定が定かでないときなどは、賃貸に出しておけば、光熱費なども特別考えずに済みますし、お家がお金を生んでくれるので、経済的負担も減らせますね。

 

入院については何年も長期の入院でなければ、親せきやご家族等に定期的に換気をお願いしておく方が、貴重品などの関係から安心もできるでしょう。
 

 

空き家の維持にかかるコストを整理してみましょう。
固定資産税などの税金や、電気・ガス水道などの公共料金、それに火災保険などの費用がかかります。

木々が伸びたりすれば、剪定費用もありますし、どのくらい空き家状態にするのかによって、管理を頼む相手もかわりますね。
 

 

200坪以上の広大な敷地等になってくれば、いくら短期といえどご家族等に負担が大きくなる場合もありますね。

空き家を所有している時に最も大切なのは、きちんと管理することです。
されていないと知られたら、不法投棄や落書きなどの温床になりかねません。
現在、空き家条例が全国的に導入されています。
これは、防災や防犯、衛生、景観などの観点で地域の環境に悪影響を及ぼしている空き家を特定空家と判定するものです。
 

 
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この特定空家の指定を受けてしまうと、固定資産税の優遇措置の適用が除外されてしまい、最悪の場合、行政が強制執行により家屋を撤去し、取り壊し費用を請求されることもあります。

しかし、入院等で短期的に留守にする場合ですぐに行政代執行が行われたりは、基本的にないので、ご心配しすぎるのもよくはありません。
 

 

戻ってくる予定がない時等は、売却や賃貸、もしくは空き家管理、建物を取り壊して駐車場として収益を得る等、土地が生む財産も多々ありますので、お気軽にご相談してみるのもよいでしょう。

空き家を適正に管理するためには、不動産会社に相談するのが一番でしょう。

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長期譲渡所得の軽減税率の特例って?

不動産を譲渡し、収入が出た場合にはその収入から不動産の購入時の諸費用と譲渡時の諸費用を差し引いた分が譲渡所得として所得税と住民税の課税対象となります。
実際の課税額は譲渡所得の金額に所得税・住民税それぞれの税率を適用させて計算します。

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◆課税譲渡所得金額の計算式

【課税譲渡所得金額】=【譲渡価格】―【取得費】―【譲渡費用】―【特別控除】

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税金は【課税譲渡所得金額】がプラスに転じた際に生じますので、不動産を売却した金額よりも取得費と経費の合計が高い場合、つまりは【譲渡価格】―【取得費】―【譲渡費用】<0円になる場合には、支払税金は0円になってきます。

また、不動産を売却した金額よりも取得費と経費の合計が高い場合以外にも、自己の居住用の不動産を売却するさいの3000万円特別控除が使える場合には、【譲渡価格】―【取得費】―【譲渡費用】≦3000万円であれば、支払税金は0円になってきます。

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ただ、【取得費】を証明する物(不動産購入時の契約書等書類)をお持ちでなかったり、ご売却される不動産が自己の居住用の物件でない場合などは、多くの場合【課税譲渡所得金額】がプラスに転じますので、支払税金が発生致します。

しかし、支払税金が発生する場合にも、不動産を所有していた期間によってかかってくる税率がかわります。

その不動産を所有していた期間が5年を超える物件の譲渡所得は長期譲渡所得、5年以下の物件の譲渡所得は短期譲渡所得と分類されます。
そして、長期譲渡所得に適用される所得税・住民税の税率は短期譲渡所得よりも低く設定されていて税率が軽減される特例があります。

【長期譲渡所得時の税率】

税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

【短期譲渡所得時の税率】

税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
これが、長期譲渡所得の軽減税率の特例です。

また、長期所有の不動産のうち所有していた期間が10年を超える不動産の譲渡所得については、10年超所有軽減税率の特例・特定居住用財産の買換え特例と併用可能の特例があるので所有期間が10年を超えた家を売却するなどりケースではこうした特別控除の特例を要チェックです。

ここで、所有期間の5年あるいは10年という期間は、売却する年の1月1日時点の所有期間で計算し、実際に売却や譲渡をした日付ではないので注意が必要です。

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土地建物所有期間の注意点【長期譲渡・短期譲渡】

不動産を譲渡する場合、それに関わる譲渡所得税や住民税は、譲渡するそれらの土地や建築物の所有期間によって、税率が大きく異なることがあります。

 

不動産の所有期間について、5年を超えて所有している場合は長期譲渡所得と見なされ、5年以下の場合には短期譲渡所得と判断されます。
それらの税率は最大で10パーセント以上も差が開くこともあるのです。

 

それら不動産の所有期間の計算は、不動産を購入した日から譲渡した日までの、純粋な日数計算ではありません。
より判別しやすくするために、譲渡した西暦の1月1日までとされています。

 

例を挙げるなら、2000年の10月に不動産を購入し、2005年の5月に譲渡した場合、2000年の10月から2005年の1月1日までの期間計算となり、所有期間は4年と判断されることになります。

 

5年超の所有期間とするためには、2006年の1月1日まで待たないといけないわけです。
これは多くの方にありがちな思い違いでもあるため、譲渡する場合には注意する必要があります。

 

また平成25年より、約25年間は復興特別所得税が加算されることにも注意する必要があります。

長期で利用しない土地であれば、ゆくゆく建物を建てる事を視野に入れつつ、それまで駐車場にするという選択もひとつお勧めです。

前述の固定財産税は、毎年1月1日の所有者に対し課税されます。

たとえば街に大きな道路が通り、短期間で都市化が進む事例は固定財産税の課税額が数年の間に大きく上昇し、地主様の費用負担を圧迫する恐れもございます。

空き地に不動産業者や建築ガイシャの営業が訪れると、「そうか建物を建てればいいのか」という決断のもと多額の借入金を起こすオーナー様もいらっしゃいますが、

その空き地が賃貸用地に適しているかどうかは、普通「客観的な」不動産のプロの眼を入れながら良い悪いを判断していきたいところです。

その時には駐車場にして、募集状況の確認を行う事もかのうです。

しかし、このような駐車場経営をする際にも留意点はあります。

駐車場借り上げ業者のなかには、駐車場ビジネスを開始する段階で「駐車場を取り決めする事例は両者(賃借人と土地オーナー)の合意を必須とする」と明記しているケースがあります。

他にも、建設費は賃借人が負担しても、「◯年以内にビジネスを停止した場合はオーナーが部分負担」という特約条項が記載されている事もございます。

 

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太陽光発電のメリット、デメリット

太陽光発電の最大のメリットとして挙げられるのが、家で使わなかった分の電気を売ることが出来ることと、家で使う光熱費を削減できるという2つがあります。
これ以外にもクリーンなエネルギーであるため地球の環境改善に貢献することができるというメリットもあります。

 
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人間は得したいと感じるよりも、損をしたくないと感じることが先行してしまいます。
 
 
 

そのために前もって、どういう状況に陥ると損をしてしまうのかということを知っておくと、損をしたくないという不安がある程度解消できるはずですよね。
 
 

年間の日照のデータや発電量等もある程度設置前に確認して、家計費との収支計算を行っておくとわかりやすいです。
 
 
 
太陽光発電を設置することによって生じるデメリットとして挙げられるのが、発電量が天候によって左右されるということです。

 
 

したがって、日照時間が少ない地域では、損をしてしまう可能性があります。
 
 
 
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土地の形状や隣接地の建物の配置、新築する際には屋根に日がよく当たるような形状等を考慮して建築することで、年間の太陽光発電量を少しでも増やせるように設計士さんと相談しましょう。
 
 
 

最近では、少しでも太陽光を取り入れようと、片流れといって、南側に向けて屋根勾配を大きくとり日当り確保するような建て方が流行ったりもありますね。

 
 
また、台風などの災害で故障する可能性があるということも太陽光発電のデメリットの一つです。

 
 
 
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設置する建物の状況によっては雨や風の影響を受けやすい位置に太陽光パネルを設置せざるを得ない場合があります。
その場合、故障することが無いように設置をする業者と相談して前もってしっかり対策を立てておく必要があるでしょう。
 
 
 
太陽光パネル自体の保証や保険によって最近多くなっている自然災害からの補てんをできるケースもありますので、設置する際に業者さんに相談してみましょう。

 
 
 
電力の自由化や太陽光の普及により、以前よりも売電価格が下がる傾向にもありますので、搭載する量と売電価格を考慮して設置すべきか否かしっかり検討しましょう。
 
 
営業にこられて、いいですよ!!とメリットばかり考えるのではなく、デメリットもしっかり考えて検討をお勧めいたします。
 
新築の建売住宅がここ数年かなり増えておりますが、基本的についている新築時の10年間の躯体保証等は太陽光パネルの後付けによって屋根の保証ができなくなる場合もあります。
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今お持ちの建物もしくは今後設置予定の建物についてしっかり補償保険契約の内容を読んでから決断をするべきかと思います。

 

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耐震補強をしましょう

1981年に建築基準法が改正されて新耐震設計基準ができたため、1981年以前に建てられた建物と1981年以降に建てられた建物とでは耐震構造に大きな差があります。

1981年以前に建てられた老朽化した建物であっても耐震診断を行い、屋根を軽量化したり、耐力壁を新たに設置したり、接合部を固い金物でつなぐようするといった適切な方法で耐震補強を実施していけば、現在の耐震基準に近づけることができます。

1981年以前に建てられた建物の瓦でできた屋根は、メンテナンスの頻度が少なくて済むという利点に加え、厚みがあるために太陽光の熱を室内に入れにくく、雨音も室内に伝わりにくいという利点もあります。ただその一方で、昔ながらの瓦は一枚一枚が重いので、建物全体の重量が重くなり、地震に耐えにくい構造になっています。屋根が重たいお家は、地震の際に建物本体にかかる負荷が大きくなります。

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瓦を取り外して、スレート系の素材や金属製の素材を使った屋根に取り替えることによって屋根の重さの軽量化を図れば、建物全体の重量も軽くなり、地震に強い構造になります。

また、接合部を固い金物でつなぐと地震の引っ張られる力に耐えられやすくなりますし、耐力壁にによる補強を行えば、耐震強度に不安のある箇所の強化も行えます。

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補強工事は、単純に”安心した住まいの環境を実現する”だけではなく、これから中古の戸建てを購入される方にとって金銭面でのメリットもあります。

通常、築年数が20年を越している木造住宅の場合、不動産売買の際に「住宅ローン減税の適用」「所有権移転登記費用の減免措置の適用」「不動産取得税の減免措置の適用」は、ありません。

ただ、耐震診断の結果、費用はかかりますが「耐震適合証明書」が発行できれば、上記3つのメリット「住宅ローン減税の適用」「所有権移転登記費用の減免措置の適用」「不動産取得税の減免措置の適用」が受けられるようになります。

耐震診断の結果、現況のままでは耐震強度が規定の数値に満たない場合には、耐震工事を行い耐震強度の数値を規定の数値にまで上げることができれば、それにより「耐震適合証明書」が発行できます。

3つのメリットの中でも特に「住宅ローン減税の適用」は、借入額と毎年支払われている所得税の額次第では、「耐震適合証明書」の発行費用や耐震工事費用以上のお金が手元に戻ってくる場合もあります。

”耐震補強工事は耐震強度向上だけにあらず”

 

 

 

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中古物件のチェックポイント

中古物件を購入する際に気を付けたいことは、その物件自体が違法建築ではないかという事もポイントの1つです。
本当は違法建築なのにそれを偽って売る、知らないで売るケースも中にはあるため、間違って購入しないためにも、平面図、立面図などを見せてもらうこと、売買契約前の重要事項説明時点で、新築後に増築部分が無いか?、立替部分がないか?、等の確認も必要となります。

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【違法建築物の見極めポイント】

➀建ぺい率・容積率の制限を超えて建てられた建物

②防火上の基準に適合していない建材を使った建物

③建築基準法上の道路に接道、または敷地との接面が2メートル以上ないものや、付属の建物

➃建築確認や検査が行われていない建物・・・・ 他にもアスベストや斜線制限など、、、

 

これらに疑問点がなく、違法建築ではないということが分かれば、別のポイントで中古物件を見ていくことになります。

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次に窓やドアがスムーズに動くかを見ていくことが重要です。
家を建ててからある程度経つと、窓が開きにくい、ドアの開閉の際に音が出る、きしむなどといった不具合が起こるようになります。

 

もちろん、購入してから直すこともできますが、できれば最初からスムーズに動くようになっていた方が便利ですよね。

 

最後に外壁や屋根にひびなどがないかを確認するのがポイントです。
外壁塗装や屋根の修理はある程度のお金がかかります。
購入してからこれらのことを余儀なくされるというのは避けなければなりません。

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ひびがあった場合は、交渉の際にそのことに触れて、直してもらったら購入するという交渉やこちらで直すからその分割引を求めるといったやり方も可能となります。

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後悔しないコンセントの位置と数

家を快適にするために、意外と重要なのがコンセントの位置と数です。

たこ足配線や延長コードが丸見えな状態などは避けたいですよね。

コンセントの数を決める際には、必要だと思う数プラス2つくらいは必要だと考えてください。

 

実際に使うと思っている数よりも、必要になるコンセントの数は増えるものです。

位置に関しては、あらかじめ具体的になにをどこに置くか決めることで、ある程度失敗しない位置にコンセントを設置できます。
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また、コンセントの位置に悩まされるケースが多いのが、掃除の時です。

掃除するときに何度もコンセントを抜くとなると面倒ですので、抜かなくて良い位置かをよく確認しましょう。

 

コードレス掃除機の場合は別ですが、普通の掃除機の場合はコンセントの位置によって掃除の楽さが全く変わってきます。

 

そして次にキッチンです。

キッチンは炊飯器、レンジ等家電が多くなり、火、水を使うので注意が必要になると、考慮しなければならない点が多く、また作り付けではない収納を設置する場合は特にあらかじめよく考えなければ失敗する可能性があります。
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備えつけのカップボードを置くのであれば、規格に合わせた位置に施工してもらいましょう。
 

たかがコンセントと思われるかもしれませんが、きちんと考えることで生活の快適さは格段にアップしますよ。

家族構成が年月によって変わってくると、コンセントの必要数や必要な場所が変わってきます。
あらゆる状況に順応できるように、あらかじめのコンセントの位置を考えるのは最初が肝心です!

個室は特に、コンセント位置を対角線上にとっておくと模様替えをしたときなども対応ができやすいので、参考にしてみてください。

また、最近の建売住宅などは、2Fの子供部屋にTV配線が来ていないところも多いですが、最初は良くても子供はやがて成長してきます。

TVがほしいと言うのも必然でしょう。

今の生活だけでなく、未来の家族の生活を見据えた配線計画は、建物の見た目よりすごく重要なことかもしれませんね。

最後に、意外とここにあれば・・・。と思うのが、外部コンセント!
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せっかくの戸建て住宅に住むなら、必ずしたいのはバーベキューです!
外部コンセントがあるだけで、バーベキューの質も上がるでしょう。

洗車や車の中を掃除するときも室内に掃除機がつかえたり、電動の洗浄機等も使用可能です。

マイホームでの洗車等、旦那様の夢のひとつではないでしょうか。

コンセントで悩む前にしっかり設計段階で考えてみましょう。

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失敗しない新築キッチン

お家の間取を考える時には何に気をつけて考えるべきでしょうか?

ポイントとしてあげられる内容には、「明るさ」であったり「風抜け(通気)」「動線」に加え「収納」「プライバシー」などがあります。

今回はそういたおおまかなポイントの中から、さらに細部に目を向けて”キッチン”についてお話したいと思います。

キッチンは基本的に毎日使用する場所ですから、快適に使えるようにしたいですよね。

それでは、基本的に毎日使用するキッチンについて、失敗しないキッチンにするためには、いくつかポイントがありますので、そのお話をしたいと思います。

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まず、キッチンには食器・調理器具・調理家電・調味料・食材など、置いておかなければならないものがたくさんありますので、まずは収納スペースを十分確保することが大切です。

調理家電、特にレンジ、炊飯器、ポットをどこに置くか考えることから始めましょう。

すでに使っているものがあったり、買う予定の家電が決まっている場合には、その家電がきちんと収まる広さのスペースを確保しなければいけません。

また、特に気を付けておくべきところが、大きなスペースをとる「冷蔵庫」と「食器棚」になってきます。

新しく買われる若しくはすでにお持ちの食器棚や冷蔵庫の横幅を確認しておかないと、キッチンスペースに入りきらない場合があります。

横幅はもちろんですが、奥行きも確認は必要です。

何も無い状態でのキッチンは広く感じますが、食器棚や冷蔵庫を置くことによりキッチンで動けるスペースは限られてきます。

置く予定の食器棚や冷蔵庫の幅を考えて、キッチンの幅を決めると、失敗しないキッチンが出来上がることでしょう。

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なお、収納にも様々な種類があり、それぞれメリット、デメリットがあります。

例えば壁一面を収納として使う壁面スライド式収納は、大容量なのに加えて、扉を閉めるだけでゴチャゴチャとした生活感を隠すことができて便利です。(大きな地震があった際に中の食器が飛び出しにくいメリットもあります。)

しかし一方で、ちょっとしたことでも壁面スライド式収納は全部開けないといけないので不便に感じる人もいます。

また、動線を意識して設計することも重要です。

狭すぎると動きづらいですし、逆に広すぎると動き回らないといけませんので、家族構成やキッチンの使用頻度によって、自分に合った設計にしましょう。

キッチンの横に食品庫としてのパントリーを配置したりしてみるのも、快適なキッチン空間をつくりあげる工夫になってきます。

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趣味部屋の成功例

住まいづくりをする際には、趣味のスペースを設けたいという人もいると思いますが、成功させるために覚えておくと良いことがあります。

 

まずは、趣味によって部屋の作りが変わってきます、ご自身がどのような趣味部屋を作りたいかが、ポイントになってくると思います。

【ポイント1】 収集型の趣味

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・ミニカーやプラモデル、切手収集、アクセサリー収集、マンガ・小説・本の取集、ミニカーや文具の収集、記念メダル・ガチャガチャ、フィギュアやトレーディングカード、妖怪メダルなどの収集、、、

この様な収集型の趣味部屋は、保管するための設備と、造作の為の作業スペースや、保管するために作業をするスペースが必要となります。

 

【ポイント2】 楽器演奏など、音を気にしなければいけない趣味

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・バンド演奏や、管楽器の演奏、ピアノやDJ、カラオケなどの趣味部屋は、防音機能を兼ね備えていることが必須条件となります。

最近では、大画面で映画を観賞するためのルームシアターを作られる方も多く、音にきを付けた設計をされる方や、地下室を作り、趣味に没頭できる部屋を作られるかたも多くいらっしゃいます。

【ポイント3】 芸術観賞・創作型の趣味

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・絵画や書道・油絵や水彩画・彫刻・絵本作りやガラス細工など、

創作を行う為のスペースと、展示するための設備が必要になってきます。

 

【ポイント4】 スポーツ型、健康エクササイズなどの趣味部屋

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・スポーツやエクササイズなどの趣味、ゴルフ・ヨガ・筋トレジム等の趣味は、

適度な防音性と下の階へ音が響かない点にも注意が必要となってきます。

 

 

その他、ペットのことを考えて部屋づくりをするというものもあります。
例えば、猫と暮らすために猫の家や棚を設置するということです。

 

他には、庭で野菜を育てるのが好きな人は、家庭菜園から直接キッチンに上がれる動線を確保しておくと良いでしょう。
こうすれば、野菜を取ってからすぐにキッチンに入って行くことができますので、無駄がないですし便利です。

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不動産が売れないときの理由は?

不動産を早く売りたいと思っているのに売れないと、落ち着いて生活ができないものですので、きちんと原因を突き止めて、対策をとっていくことが大切といえます。

 

不動産が売れない原因というのは数多く考えられますが、具体的には、価格、物件、不動産会社に原因があります。
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まずは価格についてですが、相場よりも値段が高い場合には、売れにくいといえるでしょう。
いくら魅力的な立地や設備が整っているとしても、相場よりも高い金額で出している場合には、同じぐらいのランクで相場の価格で売りに出されている他の物件に目がいってしまうものです。
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マンションなどは特に過去の成約事例などから面積に対しての㎡単価が基準となることが多いので、過去の売却価格などがわかればある程度の相場も検討がつきます。
 
 

しかし、お部屋の状況(リフォームの程度、水回り設備のグレード、建具のデザイン性機能性)等によって価格も変わりますので、あくまでもマンションとしての相場ととらえてください。
 
 
売地の場合については、路線価や接道状況、間口の広さ等で価格面もかわります。
 
 
狭小地や囲繞地(いにょうち)などは価格が比較的やすいことが多いです。

戸建てに関しては、建物の状態や建築会社の仕様などにより価格も大きく変わりますので、物件自体が高いか安いかの判断が物件種別の中では難しいといえるでしょう。

 

 

しかし、どの物件種別においても、近隣の類似物件の比較が相場観を一般の方が考えられる際は比重が高くなるかと思います。

売主様の想いもあるかもしれませんが、なるべく売れる価格を考慮することが大切です。

 

 

次に物件の問題ですが、デザインや設備などが良くて建物自体の魅力に問題はなくても、部屋の中が汚れていたら、買いたいと思ってもらえないものです。
ですから、物件が綺麗でなければ徹底的に掃除をするようにしましょう。
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同じ価格や面積であれば、だれしも綺麗な方を選ばれるのは容易にわかるでしょう。

 
 

そして、売れない原因の3つ目である不動産会社についてですが、これは不動産会社の営業力の欠如によるものです。
営業不足、物件のアピールを行う際の情報不足や情報誤りなどがあれば、物件の魅力がきちんと伝わりませんから、堅実な対応ができる不動産会社と契約することが大切といえますよ。

依頼した不動産会社や担当者が何をしてくれているのか、しっかり報告をしてもらうようにしましょう。
 
 
 
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どうしても売れない場合は、不動産会社と売主様でしっかり納得のいく相談を行い、双方に満足のいくお取引を目指したいものですね。

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リノベーションのメリット、デメリット

最近よく耳にするようになってきました『リノベーション』という言葉、ご存知でしょうか?

以前から耳にすることのあります「リフォーム」という言葉はご存知の方も多いのではないでしょうか?

一般的に「リフォーム」とは、老朽化した建物を新築の状態に戻すことを言い、原状回復とも言われてたりします。リフォームという言葉を使うときは、基本的に壊れていたり、汚れていたり、老朽化したりしている部分を直したり、きれいにしたり、新しくしたりすることを指します。
マイナスの状態のものをゼロの状態にに戻すための機能の回復という意味合いとして使われることが多く、例えば、外装の塗り直しや、キッチンの設備の変更、壁紙の張り替えなどがリフォームに該当します。

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対して、『リノベーション』とは、既存の建物に大規模な工事を行うことで、性能を新築の状態よりも向上させたり、価値を高めたりすることを言います。中古住宅に大規模な改築を施して、自分らしい住まいに変えるわけですが、想像以上に自由に設計できることが魅力の一つです。

今回は、この『リノベーション』について、メリットとデメリットをお話していきたいと思います。

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【リノベーションのメリット】

まずは、『リノベーション』のメリットについてお話し致します。
『リノベーション』では、内装や建築設備をお気に入りのものと取り換えるのはもちろん、構造上問題がない限り、窓の位置を変えたり、壁をなくしたりといったことも自由にできます。
間取りの大規模な変更も可能です。

また、新築する場合と比べ、建築費が安価であることも『リノベーション』のメリットとなるでしょう。
使える部材はそのまま使い、補強が必要な個所はつけたし、取り換えが必要な部分は新しくすることで、環境にもお財布にも優しい住宅ができあがります。その際に、気になる耐震強度を上げるための補強工事を行う事も可能です。

そして、住みたいエリアが決まっている場合などは、中古物件にまで視野を広げて探すと、リノベーションすることで浮く建築費の一部を土地代に充てることができますので、希望の土地に住める確率が高くなります。

【リノベーションのデメリット】

一方のデメリットとしては、建物本体の耐用年数はリノベーションでは伸ばすことができませんから、耐久性が心配なことが挙げられます。
そして、改修工事のために、住宅を購入してもすぐに住むことが出来ない点もデメリットの一つといえるでしょう。

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新築物件のメリット

住まいを選ぶ時には、中古物件新築物件のどちらにするかで迷う人も多いでしょう。
新築物件には、中古物件では見られないような色々な設備がありますので、そういった部分を評価し、検討の材料としてみるのも一つの方法です。

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【新築物件のセキュリティー】

例えば、新築物件は、セキュリティ会社との連携や設備が整っているのが特徴で、かなり防犯性の高い環境下で暮らしていけるといえます。

新築時にホームセキュリティを導入するメリットとしては、お部屋の設計に合わせて配線を行えたり建築中に工事を行うことで、後付けの機械よりもお部屋の色や統一感を持たせることも可能です。また、センサーの設置部分を自由に決めれるところも利点となります。

《一戸建て住宅に設置できるホームセキュリティ設備》

  1. 窓や開口部分へマグネットセンサーを付けることにより開閉状態で侵入者の感知を行うことができます。
  2. 外構や外壁へライトやセンサーを設置する事ができます。特に外壁への設置や配線は後付けよりも建築時の設置がオススメです。
  3. トイレや寝室に非常ボタンの設置も可能です。最近では携帯型の発信機を導入されているセキュリティー会社も多くございます。
  4. 火を使うキッチンなどは、熱センサーや煙センサーをホームセキュリティと一緒に取り付けることも可能です。
  5. 階段や廊下には熱をとらえるセンサーを設置する事により、侵入者や高齢者のライフ監視にも使用できます。

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【新築で建てる場合の税金の軽減措置】

また、家を新築で建てるとなると、お金がかなりかかることになりますが、税金が軽減されることがあります。
家を建てると、不動産取得税、固定資産税という税金の問題が出てきますが、軽減措置があるため、税金が軽減されるのです。

【不動産取得税の軽減措置】 熊本県税務課引用(https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15298.html)

不動産取得税(平成28年度)

最終更新日:2016年4月1日

 不動産取得税は、不動産(土地・家屋) の取得に対して、その不動産の取得者に課税される税金です。
不動産の取得という行為には、一般的にその背後に担税力があるものと考えられ、その担税力に着目して課されるもので、税の性格は流通税とされています。

納める人

不動産(土地・家屋) を売買、交換、贈与、建築(新築、増築、改築) などにより取得した人(個人・法人を問いません。)
(注)  土地や家屋の取得とは、登記の有無、有償、無償の別などを問わず、その不動産の所有権を現実に取得すことをいいます。

 

納める額

〇 税額の計算方法        〔不動産の価格(課税標準額)〕 × 税率 = 税額

不動産の価格

 不動産取得税の課税標準となる不動産の価格は、不動産の購入価格や建築工事費ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

 ただし、次の場合は固定資産課税台帳に登録されている価格と異なります。
〇 固定資産課税台帳に登録されていない(新築、増改築)、又は当該価格が適当でない場合(土地の地目の変換等がある場合)等

   ⇒ 固定資産評価基準に基づき決定された価格
〇 宅地及び宅地比準土地※1

⇒ 平成30年3月31日までに取得した場合は、固定資産課税台帳に登録された価格の2分の1
※1 宅地比準土地とは、宅地以外の土地でその土地と状況が類似する宅地の価格に比準して価格が決定された土地をいいます。

 

税率

     区     分               税          率
土 地  3%  (平成15年4月1日~平成30年3月31日の取得)
家 屋 住  宅  3%  (平成15年4月1日~平成30年3月31日の取得)
住宅以外  3%  (平成15年4月1日~平成18年3月31日の取得)
3.5% (平成18年4月1日~平成20年3月31日の取得)
 4%  (平成20年4月1日~の取得)

 

免税点

取得した不動産の価格が、次のような価格の場合は、課税されません。

  土 地 10万円未満の場合
  家 屋 新築、増築、改築 1戸につき23万円未満の場合
売買、交換、贈与など 1戸につき12万円未満の場合

 

非課税

次のような場合は、課税されません。
〇 公共の用に供する不動産の取得
〇 宗教法人、学校法人等がその本来の事業の用に供する不動産の取得
〇 相続による不動産の取得  など
※ 「相続時精算課税制度」を選択した贈与により不動産を取得したときは、課税となります。

 

軽減措置

次のような場合は、課税される不動産取得税が軽減されます。

軽減措置の対象となる場合は、不動産の所在地を管轄する広域本部課税担当課へ「不動産取得税申告書」に添付書類を添えて提出する必要があります。

〇 取得した住宅又は住宅用土地の軽減要件に該当する場合

            エクセル  住宅及び住宅用土地の軽減 新しいウィンドウで(エクセル:37.2キロバイト)

〇 公共事業のために不動産を譲渡した人が、代わりの不動産を一定の期間内に取得した場合には、譲渡した不動産の価格に相当する税額を軽減します。
〇 災害等により不動産が滅失損壊し、代わりの不動産を一定の期間内に取得した場合、または、不動産が取得直後に災害等により滅失した場合には、滅失損壊した部分の価格に相当する税額を軽減します。

 

申告と納税

〇 申告

不動産を取得された場合や軽減措置の適用を受ける場合は、不動産の所在地を管轄する広域本部課税担当課に「不動産取得税申告書」を提出してください。

申告書の用紙は各広域本部課税担当課にありますが、熊本県のホームページからもダウンロードできます。

申告は郵送でも受け付けますが、郵送の場合は、連絡がとれる電話番号・連絡先を必ず記載してください。

不動産取得税申告書及び申告書記入例

〇 納税

納税通知書により、定められた期限までに納税してください。
   (注) 納税通知書を発送する約1か月前にあらかじめ課税のお知らせをします。

 

不動産と税金

不動産を取得、所有、譲渡した場合にかかる税金は次のとおりです。

     区   分      国   税      県   税             市  町  村  税
取得したとき 相続税、贈与税 不動産取得税                —–
所有しているとき       —–       —– 固定資産税、都市計画税、事業所税
譲渡したとき 所得税 県民税 市町村民税
 ※ この他に登録免許税や印紙税、消費税があります。

 

お問い合わせ先

ご相談の内容により担当する広域本部が異なりますので、担当の広域本部にお問い合わせください。

〇 課税の内容、申告、減免について

取得した不動産の所在地を管轄する広域本部へ

〇 納税について

お住いのご住所を管轄する広域本部へ

 

不動産取得税Q&A

Q1 「相続時精算課税制度」を選択した贈与により不動産を取得したときには、不動産取得税は課税されますか?

A1 相続時精算課税制度は、贈与を受ける場合に選択できる贈与税(国税) の課税制度の一つであり、贈与による取得に該当するため、不動産取得税は課税されます。(相続による取得の場合は課税されません。)
※ 相続時精算課税制度については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

Q2 住宅の取得者が単身赴任中(配偶者は住宅に居住)なのですが減税になりますか?

A2 その住宅が新築(又は建売により新築未使用住宅を購入) された特例適用住宅の場合は、価格の控除が適用されます。

中古住宅の取得については、一定の条件を満たす場合に軽減の対象となることがありますので、不動産の所在地を担当する広域本部課税担当課にお問い合わせください。

 

Q3 カーポートやブロック塀に税金はかかりますか?

A3 一概にはいえませんが、周壁のないカーポートや家屋と一体でないブロック塀は家屋でないので、課税対象とはなりません。

 

Q4 二世帯住宅の減税はどのようになりますか?

A4   構造上の独立性(各世帯間が壁やドア等により遮断されていること)、利用上の独立性(各世帯が独立した玄関を有するなど、各世帯がそれぞれの専有部分だけで生活できるよう専用の設備がそれぞれ備わていること)の要件を全て満たしている場合は、各戸につき価格の控除が適用されます。詳細は不動産の所在地を担当する広域本部課税担当課にお問い合せください。

 

Q5 店舗兼住宅の減税はどのようになりますか?

A5 店舗部分と住宅部分の価格のうち、特例適用住宅に該当する住宅部分のみ価格控除が適用されます。なお、特例適用住宅の面積要件に店舗部分は含まれません。

 

Q6 不動産を等価交換したのですが税金はかかりますか?

A6 等価交換により金銭の授受がなかったとしても不動産取得税は課税されます。

 

Q7 家屋を1,500万円で購入したのですが税金はいくらになりますか?

A7 家屋は、固定資産課税台帳に登録されている価格、または、県・市町村において固定資産評価基準に基づき調査・決定した価格により課税しますので、購入価格から税額を算定することはできません。

 

Q8 公共事業により不動産を譲渡して代わりの不動産を取得しましたが、不動産取得税の軽減はありますか?

A8 土地収用法等に基づく公共事業の用に供するため不動産を収用され、または、譲渡し補償金を受けた人が、代わりの不動産を取得した場合、一定の要件に該当するときは不動産取得税が軽減されます。詳細は、不動産の所在地を管轄する広域本部課税担当課にお尋ねください。

 

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課
電話:096-333-2098
ファックス:096-387-4901
メール zeimu25@pref.kumamoto.lg.jp

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【固定資産税の軽減措置】 熊本市税務部課税管理課引用

(https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2173)

固定資産税

最終更新日:2016年9月1日

財政局 税務部 課税管理課 TEL:096-328-2195 FAX:096-324-1474 メール kazeikanri@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

新築家屋に対する減額措置

新築の家屋については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。 適用につきましては、次のとおりです。

  専用住宅や併用住宅であること。 (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
 減額の対象となるのは、新築された住宅のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般の住宅(イ以外の住宅)   新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等  新築後5年度分
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
(1) 減額の対象となる住宅の要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成30年3月31日までの間に新築された同法に規定する長期優良住宅であること。
  2. 居住部分が家屋の床面積の2分の1以上であること。(併用住宅の場合)
  3. 住宅の床面積が50平方メートル以上(アパートなどの貸家住宅は一区画につき40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
(2) 減額内容

  1. 減額される範囲
    1戸当たり120平方メートル分までを限度とする固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
  2. 減額される期間
    一般の住宅 新築から5年度分
    3階建て以上の
    中高層耐火建築物である住宅
    新築から7年度分
(3) 申告の手続き
新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて申告してください。★提出していただく書類

  1. 申告書(認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書)
  2. 長期優良住宅の認定通知書の写し
※軽減措置、減額措置の手続きについては、各区役所税務課にお問合せください。
このページに関する
お問い合わせは
財政局 税務部 課税管理課
電話:096-328-2195
ファックス:096-324-1474
メール kazeikanri@city.kumamoto.lg.jp

 

その他、新築の物件というのは、誰も住んだことがないという価値があるのも注目ポイントです。
一番風呂を気持ち良く感じる人もいれば、お店にオープンと同時に入店すると気持ちが良いという人もいると思いますが、そういったことと同じかそれ以上の特別感がありますよ。

 

また、新築物件はまだ誰も住んでいないため、その物件の良さを最初に感じることができるのです。

 

 

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中古物件のメリット

中古物件のメリットとしては、すぐに住めるというものがまず挙げられます。

 
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すでに出来上がった家を購入するわけですから、家が完成するのを待つという必要がなく購入後すぐに住めるのは大きなメリットといえるでしょう。
 

 

新築住宅で土地購入からの建築であれば、土地代と建物代の他にかかる銀行や登記などの諸経費が割高になりがちです。

中古住宅であれば、物件価格が土地+建物の総額になりますので、リフォーム費用以外は想像がつきやすいです。
 
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個人間売買であれば、消費税もかかりません。

次に中古物件というのは割安であることが多いので、同じ予算でもワンランク上の家を選ぶことができ一戸建てという選択肢もできます。

中古住宅を購入して、間取りを一新してフルリノベーションするのも魅力的です。
 

 

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リノベーションだからできるこだわりや味の出し方もあるとおもいます。

 

一戸建ては広い家が多いので、広々と快適な暮らしをしたいと考える人にとっては希望の条件に合う物件を選びやすいのもメリットのひとつです。
 

 

新築では、建築費に予算を多くとられてしまいますが、中古住宅であれば建物価格が築年数に応じた価格になりますので、土地面積も大きくとった住宅も予算内に収まる場合もございます。

広いお庭やカーポート付の駐車場など印象もよくなりますね。
 

 

新築よりも高性能なものもあるので、中古だからといって品質が悪いとは限りませんので優良物件を購入しやすいというのも特長ですよ。

新築住宅であれば手の届かない高性能なシステムやオプションなどもすでについている状態で購入することができる可能性もあります。

 

また、ある程度使用感があることから気を使わずに生活をすることができるという利点もあります。
新築の場合には傷などがついてしまうとショックも大きいものですが、中古の物件の場合には多少の傷というのはあまり気にせずに生活ができるので、暮らしやすいというポイントもあります。

中古物件の販売の際には、売主様が居住中の状態で販売の場合もございます。
 

 

その場合であれば、売主様から直接近隣の方についてや現在の家具の配置なども聞くこと・見ることができますので、暮らしのイメージが想像しやすくなります。

いざ住んでみないとわからない部分なども先に知ることができるのがうれしいポイントです。
 
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中古物件には、価格の他にも中古ならではの良さがありますよ。
 

 
 

予算に応じ且つ夢をかなえられるのは、案外中古住宅の方がバリエーション豊富かもしれません。

 

 

 
 

 

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