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空き家対策特別措置法の内容と与える影響について

近年問題になっているのが、空き家の問題です。誰も住まなくなった空き家が増えていることで、様々なデメリットが出てきます。

【1.メンテナンスをしなくなることで全体が傾いて倒壊してしまったり、屋根や外壁が剥離してしまうことで欠片などが飛散する】
空き家となるお家の多くは、築年数が大分経っており老朽化していることが多いです。
老朽化しているお家を放置してしまうと、台風などの強風の際に周辺に被害を及ぼしてしまう可能性がでてきます。

【2.浄化槽が壊れれば汚水が流出してしまったり、ゴミなどを放置されたり不法投棄されることで虫や害獣が出てしまう】
建物があるという状況は、上水道のみならず下水道もつながった状態でありますので、メンテナンスを行わないと悪影響を及ぼす可能性があります。また、更地の状態であれば見通しが良いので不法投棄されにくいですが、建物や塀があるとゴミなどを放置されたり不法投棄されやすくなってしまいます。

【3.景観が悪くなる】
メンテナンスを定期的に行えば古家でも景観が悪くなるということはありませんが、長い期間放置されてしまうとお家が老朽化してしまい見た目的にも明らかに住めない状態になったり、ゴミなどを放置されたり不法投棄をされることによりゴミ屋敷のようになってしまいます。

このような害が出る前に空き家対策として法律で空き家対策をバックアップするのが、「空き家対策特別措置法」になります。

空き家の調査と現況の把握することが市町村でできるようになっており、空き家の所有者に対して適切な管理を促進する耐え、情報の提供や助言など必要な援助を行います。

特に対策が必要な特定空家等にみなされると措置が講じられます。

解体の通告・強制退去が可能になっています。保安上の危険、衛生上有害になる空家は強制的に解体などができるように規定が設けられています。

また、固定資産税の特例対象からの除外も行われております。
通常、建物がある状況であれば固定資産税の特例対象となり、200㎡までは評価額の6分の1の額に税率、200㎡を超えた部分は評価額の3分の1に税率がかけられ計算されますが、改善勧告があると土地に対する固定資産税の特例から除外されて、土地の固定資産税が最大で4.2倍も増額されます。

建物解体をすると固定資産税が高くなるからといって建物を残していても、管理を怠ると結局のところ更地の時と同等の税金を納める必要がでてくることが考えられるため、空家はきちんと対策を立てることが大切です。

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