不動産会社を通さずに個人間で売買を行うことができたならば、仲介に不動産会社が入っていないために手数料がかかることはありません。もし、買主にこころ当たりがある場合には個人間売買を行うことにより仲介手数料を節約することができるでしょう。
しかしながら、個人で買主を見つけ出せないケースの方が多いです。そのため、不動産会社へ売却の依頼を行うことになります。この場合には、仲介手数料を支払わなければなりません。
仲介手数料をいくら支払うかは、物件の価格によって異なります。その額は宅地建物取引業法によって決められています。売買ではほとんどの場合に400万円を超えるため、「売買価格×3%+6万円(税抜)」が支払うべき仲介手数料となります。
これは、支払うべき額の最大額となります。そのため、値引き交渉は可能なのです。実際に値引き交渉に応じてくれたという人も多くいます。また、今では仲介手数料が半額または、無料という不動産会社も多いです。このような、不動産会社へ売却を依頼することにより、売却の際にかかる費用を抑えることができるようになります。