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登記済権利証とは?

不動産は、名前を書いておいたり、持ち歩いたりすることができないため、所有者などの権利については登記することで証明されます。

 

ドラマなどで、”権利証を奪われたら大変なことになる”などと登場する登記済み権利証は、登記名義人に交付される書類で所有者しか持っていないうえ、再発行できないことから、所有権の登記した本人であることを証明する大切な書類であることには違いありません。

 

しかし、書類を持っていれば所有者であるとか、書類さえあれば自由にできるのではなく、登記された内容を証明し、売却など、権利の移転の登記申請をする際に使うもので、同時に実印の押印、印鑑証明の添付など、二重三重の本人確認が行われています。

 

また、現在は登記事務のコンピュータ化が進み、登記済み権利証に代えて、登記識別情報という紙が権利者に交付されます。

万一、権利証や登記識別情報を紛失してしまった場合は、司法書士に本人確認をしてもらうことができますが、その場合には5万円程度の手数料がかかります。

 

なくしてしまうこと自体で権利を失うことはありませんが、トラブル防止や、売却の際に余計な手数料がかからないためにも、大切に保管しておくと安心です。

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