不動産の売却時に伴って得られる所得は、譲渡所得と呼ばれています。
譲渡所得は一定の経費を差し引いても利益がある場合、申告分離課税の対象となって所得税と住民税が課税され、併せて譲渡税と呼ばれる事があります。
課税対象となる譲渡所得は、「譲渡価格−(所得費+譲渡費用)−特別控除(3000万円)」で計算する事が出来ます。
この中で特別控除は居住用の不動産に対して適用される特例で、この額が大きい為に住宅等は課税対象になり難くなっています。
ですが不動産を売却して購入時よりも高く売れたようなケースでは、注意を払う必要があります。
こちらは、居住用財産の特別控除となりますので、専用住宅(所有者自身の住民票が売却物件にあること)が基本となります。
あくまで、居住用の不動産という点に気をつけなければなりません。
土地を購入したとき、建物を新築したとき、又は中古住宅を購入したときの売買契約書や建築請負契約書、購入時の領収書等があれば理想です。
他の要素では譲渡費用は売却に掛った経費、所得費は購入時に掛った費用から減価償却を差し引いて計算した経費となります。
所得費については購入費用が明確で無い場合には、購入額に5%を掛けた値で申告する事も可能です。
減価償却から計算した金額が購入時の5%を切る場合にも、購入時の5%として申告出来る仕組みとなっています。
従ってこれが適用されるケースで不動産が居住用の場合、特別控除との兼ね合いで譲渡税は実質上発生しないと考えられます。
また、売却時にかかった経費等も差し引くことができる場合がございます。
主な内容としては、
○仲介手数料
○土地境界明示費用(境界復元費用や確定測量費用)
○建物解体費用
等、できるだけかかった費用については領収書を間違いなく持っておきましょう。
先祖代々の相続してきた土地で購入時の価格がわからない等の場合で自分自身が居住していない不動産の売却の際は上記の領収書がとても重要になります。
また、住み替え等の場合は減税の特例がありますが、ご自身の土地の一部を売却する等の際は税金が発生する場合があったりもしますので、売却の際は税金の点も含めて相談にのってくれる不動産会社だと安心です。
売却することによって、かかる税金は誰でも少しでの安く収めたいものです。
税理士事務所や税務署等に足を運んで相談してみることをお勧めいたします。
税制については、年々改正が行われているケースがありますので、ご注意ください。
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