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公認ホームインスペクターとは

不動産物件は高額な買い物ですから購入前にその物件が本当に良い物件かどうか知りたいと思うのは当然のことです。

特に中古物件の購入を検討されているお客様の声で多いのが、耐震は大丈夫か?、雨漏れはないか?、基礎は確りしているか?、地盤の沈下や家の傾きはないか?、など、心配のお声をよく聞きます。

そのようなお客様の心配を取り除くためには、住宅のプロ(第三者)に確認をしてもらう事が、お客様の安心につながり、満足につながっていくと思います。

そうした想いを叶えることができるのがホームインスペクションです。

ホームインスペクションは購入前の住宅に欠陥がないかどうか調べたり、売却前の我が家の価値を正確に知るために行う住宅診断です。

不動産業者が自社で取り扱う物件をホームインスペクションするケースも増えており、多くの引き合いがあるものです。

点検・診断項目は、大きく分けて5つです。

①外回りの状態 ②室内の状態 ③床下の状態 ④小屋裏・天井裏の状態 ⑤設備の状態

この5つの項目の劣化状況や欠陥の有無を調べるホームインスペクションを行うのがホームインスペクターです。

ホームインスペクターは不動産に対する豊富な知識はもちろんのこと中立な立場でアドバイスする必要があるため、公正に診断を出せる人柄も重要です。

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「ホームインスペクター倫理行動規程」もございます。

基本的な考え方

特定非営利活動法人日本ホームインスペクターズ協会(以下、「協会」という)は、公認ホームインスペクター一人ひとりが、協会の社会的責任を深く自覚し、業務において協会の定めた規定を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するため「ホームインスペクター(住宅診断士)倫理行動規定」(以下、「本規定」という)を制定します。

本規定は、主に法令に定めのない事項に関して自主的に取り決めを行うことによって、その顧客との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び増進を図ることを目的とします。

本規定は協会のすべての公認ホームインスペクター(住宅診断士)(以下総称して、「ホームインスペクター」という)に適用します。

 

【第1条 (ホームインスペクションの目的)】

ホームインスペクターは、ホームインスペクションによる安心で安全な住宅の普及を目的とし、人と住宅の幸せな関係を構築し、もって国民の豊かな住生活の実現のために順法精神に則って業務を遂行しなければなりません。

 

【第2条 (法令遵守)】

ホームインスペクターは、関係法令を遵守するとともに、常に社会から信頼されるよう行動しなければなりません。

 

【第3条 (中立性の堅持)】

1.ホームインスペクターは、業務を行うにあたって、中立性の堅持に務め、客観性、信義誠実を旨とし、公正な立場から行動、発言しなければなりません。

2.ホームインスペクターは、顧客先が一般消費者、不動産会社、工務店、設計者等のいずれであっても第三者性を堅持し、特定者が優位になる検査報告はしてはなりません。

3.ホームインスペクターは、事実と相違する報告書を作成してはなりません。

4.ホームインスペクターは、不動産売買の意思決定に関して、顧客を誘導してはなりません。

5.ホームインスペクターは、何らかの理由により第三者の立場でないホームインスペクションを行う場合には、その旨を依頼者に対して、書面によって説明を行い、依頼者から記名・押印した書類を受領しなければなりません。

6.ホームインスペクターは、常に社会から信頼される存在として、透明性を高め、公正かつ健全に行動しなければなりません。

7. ホームインスペクターは、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはなりません。

8. ホームインスペクターは、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはなりません。

 

【第4条 (能力、技術の向上)】

ホームインスペクターは、住宅の劣化具合や欠陥の有無までを的確に判断できる能力、技術の向上に努めなければなりません。また、ホームインスペクションに基づき、顧客に対して適切なコンサルテーションをおこなう能力、技術の向上に努めなければなりません。

 

【第5条 (資質・モラルの向上)】

ホームインスペクターは、顧客等に信頼をいただけるよう、専門知識の習得及び研鑽に励み、ホームインスペクターとしてふさわしい資質の向上に努めなければなりません。

 

【第6条 (守秘義務)】

ホームインスペクターは、個人情報保護法等関係法令に則り、業務上知り得た顧客の秘密や情報を、業務期間中だけでなく将来にわたってほかに漏洩してはなりません。また、協会を退会した後も同様とします。

 

【第7条 (勧誘行為)】

ホームインスペクターは、消費者契約法の理念に則り、誤った、あるいは顧客が誤解を招くような方法によって顧客を勧誘してはなりません。

 

【第8条 (禁止行為)】

ホームインスペクターは、協会もしくは他の会員の信用を傷つけ、または不名誉となるような行為をしてはなりません。

 

【第9条 (協調)】

ホームインスペクターは、この規定や協会が定める諸規則等を誠実に遵守し、協会の発展や目的の達成のために会員相互に協調しなければなりません。

 

【第10条 (見積もり、契約等)】

1.ホームインスペクターと顧客との間で交わす見積書、契約書等は、正確で分かりやすいものとしなければなりません。

2.ホームインスペクターは、顧客との契約にあたり、検査項目の内容、検査時の注意点、取引の条件等について正確に説明しなければなりません。

3.会員は、顧客と結んだ契約の内容を正しく履行しなければなりません。

 

【第11条 (検査時の配慮)】

ホームインスペクターは、検査時に機械器具等で建物に傷などをつけないよう充分配慮しなければなりません。また、検査物件に居住者がいる場合、居住者に充分配慮しなければなりません。

 

【第12条 (広告・広報)】

ホームインスペクターは、広告・広報活動を行なうに際しては、虚偽や誇大な広告等は行なってはなりません。

 

【第13条 (人権の尊重)】

ホームインスペクターは、基本的人権を尊重し、国籍、人種、信条、宗教、性別、年齢、障害、社会的身分等による差別や嫌がらせ、その他不当な取り扱いをしてはなりません。

 

【第14条 (苦情・相談の対応)】

1.ホームインスペクターは、顧客から苦情・相談を受けたとき、又は紛争が生じたときは、迅速かつ誠実に対応し、問題解決のため最善を尽くすと共に、協会に対して紛争の内容をすみやかに連絡しなければなりません。

2.協会は、顧客からの会員に対する苦情・相談を受けたとき、会員に必要な助言又は勧告を行い、早期に問題解決を図るよう努めるとともに、両者の問題解決のためのあっせんを行なわなければなりません。また、顧客相談窓口を協会事務局に設置し、電話番号・Eメールアドレスなどをホームページ上に公開するものとします。

3.顧客からの会員に対する苦情・相談については、倫理調査委員会が事実関係のヒアリング・事実関係調査を行い、その結果を理事会に報告するものとします。

【相談窓口】

内閣府認証NPO法人 日本ホームインスペクターズ協会

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-24 桜丘リージェンシー101
TEL:03-5428-3420(平日10:00-18:00) FAX:03-6455-0022
ホームページ: https//www.jshi.org
E-mail: info@jshi.org

 

【第15条 (懲戒規定)】

ホームインスペクターが本規定に違反したと認められる場合は、倫理調査委員会の報告に基づき、理事会で審議の上、以下の処分を行うものとします。

イ 訓告

ロ 懲戒 会員資格停止(期間は理事会によって定める)

ハ 定款第11条(2)による除名

また、処分を受けた者については、その事実関係、氏名、処分の内容などを、ホームページ上に公開するものとし、また懲戒以上の処分を受けた者に関しては、速やかに協会登録会員名簿から氏名などを削除するものとします。但し、資格停止期間を終えた際には本人の希望により名簿掲載し、過去に遡及し不利益を被らないよう会員資格を復活するものとします。

 

【第16条 (規定の変更)】

本規定は、協会の理事会の決議をもって変更することができます。

 

以上
2009年3月14日制定
2009年7月16日改定
2010年7月14日改定
2011年6月8日改定
2015年2月18日改定

※日本ホームインスペクター協会サイトよりhttps://www.jshi.org/about/guideline/

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そしてやはり建築・不動産取引・住宅診断方法などにおける一定以上の知識が必要なため、不動産業者として活躍していた方が、ホームインスペクターに転身するなどのケースも見られます。

ホームインスペクターの資格制度は2009年より資格試験として始まりましたが、高い人気のある資格として現在も人気があります。

そして、中古住宅を安心してご購入いただくためには、今後とても価値のある資格だと思います。お客様の不安点を、安全に取り除いていただく為に、不動産の売買には必ず必要なものだとおもいます。

 

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