何らかの事情で空き家となってしまった家屋は日本でも数多く放置されているのですが、放置したままの状態だと、犯罪の温床になってしまったり、倒壊のリスクや近隣とのトラブルなどの危険性が高まります。
また、固定資産税もかかってくるなどメリットはないので、管理できないのであれば売却してしまうという方法も検討する必要がございます。
空き家になってから一定期間内に売却すると、所得税の控除を受けることもできるので、条件に合う場合はむしろ売却してしまった方がお得であるという可能性もあるのです。
詳しくご説明すると不動産を売却した際には譲渡所得税という税金がかかってきます。この税金は、お給料などほかの所得とは別に計算する「申告分離課税」となっています。
また、土地や建物・居住用マンションを売却した時の譲渡所得にかかる税金(所得税・住民税)の税率は、その不動産の所有していた期間によってことなってきます。
売却(売買)した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える不動産を売却(売買)して得た譲渡所得は『長期譲渡所得』といい、5年以下の場合は『短期譲渡所得』と分けられます。
そして、すでに空き家になっている場合でも、その居住の用に供さなくなった日以降3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡した場合には適用できることとなっています。
ですので、不動産売却を検討されている場合には、この期間中に売却されることもいいかもしれません。
また居住していたマイホームが空家になった後に建物を解体・更地にした場合は、上記要件に加えて解体から1年以内に譲渡契約を締結することと、月極駐車場・借地として貸出を行っていないことが必要になりますので、十分ご注意ください。
【平成28年度税制改正により、空き家に係る譲渡所得の特別控除が創設されました。】
この特例は、放置された空き家による周辺住民等への悪影響を防ぐ観点から、最大の要因である相続に由来する古い空き家の有効活用を促進するため、また空き家の発生を抑制するために創設されました。
内容は、相続開始の直前において被相続人のみが居住していた居住用財産を相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡(売却)をした場合に、その譲渡(売却)に係る譲渡所得について、3,000万円特別控除の適用を受けることができることとなっています。
■特例の適用要件
⇒昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
⇒マンション等の区分所有家屋でないこと。
⇒譲渡時において所定の耐震基準に適合していること(耐震改修をしていること)、または家屋を除却して土地のみを譲渡する場合であること。
⇒相続開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡を行うこと。
⇒譲渡額が1億円以下であること。
⇒相続時から譲渡時まで事業の用、貸付けの用、居住の用に供されていたことがないこと(空き家であったこと)
役所等から交付された、要件を満たす証明書などの書類を確定申告書に添付して申告することが必要です。
例えば、今は空き家でも、将来自分たちや誰かが住むという可能性はあるのかどうか、借家として利用することはできるのかどうかという将来性の有無によっては、売却せずに管理するという方法も選択できます。
もしも売却したいと考えている場合は、空き家のままの放置は避けることが重要であり、管理されずに放置されている物件というのは、例え売却したとしても売れる可能性は低いので、断られてしまうということもございます。
土地で売却をした方が良いのか、建物付の状態がいいのか、売却のタイミング等
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