土地測量図面は、土地の公図はあっても面積がはっきりしない場合、あるいは、不動産の売却を行うに当たって境界がはっきりしていない場合には、測量図を作成する必要もあるので、土地家屋調査士などに依頼することがあります。
この場合には、同時に境界の確認が必要となるために、土地に接する関係者全員の境界線確認書等の書面が必要になってきます。
法務局に提出する境界確認書には、接する人の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。
また、一言で土地測量図面と言っても、様々です。
不動産売買を行う際に、土地の形状を表す図面としては、『確定測量図』・『現況測量図』・『地積測量図』、その他に『地籍成果図』などがございます。
『確定測量図』
確定測量図とは、全ての隣地所有者の立会を得て境界確定されたもの(官有地に接する場合は、官民査定手続も経たもの)をいいます。文頭の土地家屋調査士に依頼して、境界確定後に作成する図面がこれにあたります。
『現況測量図』
現況測量図は、上記確定測量図以外のものをいいます。
『地積測量図』
地積測量図は、分筆登記等の際に添付される測量図で、登記所に申請書類として保管されているものですが、確定測量図であるとは限りません。
『地籍成果図』
地籍成果図とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する地籍調査によって作成されたものをいいます。地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。
なお、登記されている『地積測量図』は実際に土地の面積を計測した確定測量図であるとは限りませんので、地積測量図の面積と実際の面積とは、異なる場合があります。
地積測量図の面積(公簿面積)と、実際の面積(実測面積)との間に差があると思われる場合には、売買契約をスムーズに行うためにも、一度実測面積を土地家屋調査士に依頼して計測しておくことが、後のトラブル回避につながります。
不動産売買の場合、公簿面積による売買を行う公簿売買と、実測面積による売買を行う実測売買とに分れてきます。
多くは登記されている面積(公簿面積)により決めた価格で売買を行いますが、公簿面積が実測面積と異なる場合には、「もっと安く買えたはずなのに」「もっと高く売れたはずなのに」といった問題が発生する可能性があります。そうならないためにも、土地の面積がはっきりしない場合には、土地家屋調査士に依頼することが良いでしょう。
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