不動産売却に必要な書類としては、身分証や実印のほか、登記済権利書や固定資産税納税通知書などが挙げられます。
その必要な書類として、時に求められることがあるのが、『耐震診断報告書』です。
これは、耐震構造を備えているのかどうかを確認した報告書です。
この報告書は、不動産売却においては必要不可欠ではありません。
法的にはこの書類がなくても、特に権利移転で困ることはありません。
しかしながら、新しい耐震基準導入前の家を売却する場合には、買主様側がこれを要求することもあります。
その理由は、買主様としても、耐震基準がしっかりとした建物を欲しいというご希望があることに加え、金銭面での理由もあります。
通常、築20年以内の木造住宅であれば、自己の居住用として購入する場合、「住宅ローン減税・登録免許税の減免・不動産取得税の減免」の適用があります。しかし、築年数が20年を超える木造住宅の場合には、その適用がございません。
しかし、築年数が20年を超える木造住宅であっても”耐震基準適合証明書”の取得ができれば、上記「住宅ローン減税・登録免許税の減免・不動産取得税の減免」の適用があります。
”耐震基準適合証明書”を取得するためには、その住宅が耐震診断の結果、構造評点が規定値に達していること、または、達していない場合には構造評点が規定値に達する補強工事をすることによって、取得できます。
買主様目線で考えると、「住宅ローン減税・登録免許税の減免・不動産取得税の減免」が適用されるか否かで、費用が合計200万円程かわってくる場合もあります。
つまり、諸経費が200万円程かわってくることもある”耐震基準適合証明書”を取得するためには、『耐震診断報告書』の内容が重要になってくるわけであります。
そのため、新しい耐震基準導入前の家を売却する予定の方は、耐震診断報告書を事前に用意しておいた方が、取引が円滑に進みますし、比較的希望の金額で売買が成立しやすくなります。
また、相手から求められなかったとしても、あらかじめ提出しておくことでトラブルの回避にもつながります。
なぜなら、そもそも耐震性が十分かどうかについて、後から争いになることを防げるからです。
つまり、自己がクレームをつけられないためにも、用意しておくことが望ましいのです。
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