空き家が増加している問題は、地方だけでなく、都会でも起こっていて、
深刻な問題として自治体にも受け止められています。
しかし、そもそも空き家は何をもって空き家という表現をするのでしょうか。
今回は、空き家の定義とは何かということについてご紹介します。
まず、空き家にもいくつかの種類に分けられます。
一つ目は二次的住宅というもので、簡単に言うと、別荘のようなもので、夏場や冬場の長期休暇などで住む目的で使用される住宅で、普段は人が入っていないところです。
2つ目は、賃貸用の住宅で、賃貸のために空き家になっている住宅をいいます。
3つ目は売却のために空き家になっている住宅、
そして4つ目は、転勤や入院などのため住人が長期にわたって家を空けているという住宅というようにわけられます。
これらで、問題視されるのは、2つ目と4つ目の入居者が決まっていない空き家です。
1つ目と3つ目を比べて決定的に違うのが「管理がされているか否か」ということなのです。
このように、空き家の定義というのは広義では「人が住んでいない家」となりますが、
改善しなければならない空き家は管理されていない家なのです。
国土交通省による空家等対策の推進に関する特別措置法の”空き家の定義”では、
○空き家とは建築物またはこれに附属する工作物であり、居住その他の使用が常になされていないこと。
(立木その他の土地に定着しているものを含む)
とあります。
その中でも、”特定空家等”については、
○倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある
○著しく衛生上有害となる恐れのある
○適切な管理が行われていないことによって著しく景観を損ねる
○周辺環境の保全を図るにあたり放置することが不適切である
上記が特定空き家となっております。(国土交通省資料参照。)
つまり、特定空き家等に認定されない状態にしておく必要があり、
上記の要件に当てはまる恐れのある場合は、不動産会社による空き家管理を任せるか、売却もしくは賃貸にする等、
目的をもって空き家を所有する必要がございます。
特定空き家等に認定され、所有している財産(相続された思い出のある家屋)の解体等をされる前に、
ご自身で決断をされた方がよいかと思います。
不動産をお持ちの方や今後取得される予定の方は、管理されていない空き家にならないようにするため、
不動産の売却などを検討してみてはいかがでしょうか。
お気軽にご相談下さい。
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