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譲渡税を安くするには?

不動産の売却をして得た利益に対しては税金がかかります。
この税金を譲渡税と言います。

この譲渡税は譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に税率を乗することにより計算されます。
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収入金額-(取得費譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額
更に、場合によっては特別控除がつくこともあり、この特別控除を差し引くことができるのです。

取得費は、それぞれの手数料や費用の実額か、概算のうちの大きい金額が適用されるため、ここでの金額を多くすると税金は少なくなるのです。
実額であると、申告期限後3年以内に譲渡した場合の相続税等も含まれるので、基本的には3年以内が良いとされます。

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【特別控除】

土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用となります)。

  1. 収用等により土地や建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
  2. マイホームを譲渡した場合・・・ 3,000万円
  3. 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
  4. 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
  5. 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
  6. 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

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特別控除は譲渡所得が3000万円までは課税しないという制度です。
特別控除にはいくつか条件があります。

まず大前提として、現在家主として住んでいる自宅であること。
そして、2年以内に居住用財産の特別控除や特例の適用を受けていないこと。
さらに、売主と血族でないことと、同居をしていないこと。これらの条件があります。

また、注意しておくべき点としましては、自己の居住用住宅の買い替えの場合です。

新しくお家を購入する際に住宅ローンを利用すると、”住宅ローン減税”が適用される場合があります。ただ、この”住宅ローン減税”は、3000万円の特別控除とは併用できない期間がありますので、注意が必要です。
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どの様なケースで特別控除が適用されるかは、税務署にご確認下さい。

親が高齢になり自宅から離れる場合は、二次相続を減らすためにも、親本人が売却手続きができるよう、売却を促すことが譲渡税を安くするポイントです。

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