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耐震補強をしましょう

1981年に建築基準法が改正されて新耐震設計基準ができたため、1981年以前に建てられた建物と1981年以降に建てられた建物とでは耐震構造に大きな差があります。

1981年以前に建てられた老朽化した建物であっても耐震診断を行い、屋根を軽量化したり、耐力壁を新たに設置したり、接合部を固い金物でつなぐようするといった適切な方法で耐震補強を実施していけば、現在の耐震基準に近づけることができます。

1981年以前に建てられた建物の瓦でできた屋根は、メンテナンスの頻度が少なくて済むという利点に加え、厚みがあるために太陽光の熱を室内に入れにくく、雨音も室内に伝わりにくいという利点もあります。ただその一方で、昔ながらの瓦は一枚一枚が重いので、建物全体の重量が重くなり、地震に耐えにくい構造になっています。屋根が重たいお家は、地震の際に建物本体にかかる負荷が大きくなります。

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瓦を取り外して、スレート系の素材や金属製の素材を使った屋根に取り替えることによって屋根の重さの軽量化を図れば、建物全体の重量も軽くなり、地震に強い構造になります。

また、接合部を固い金物でつなぐと地震の引っ張られる力に耐えられやすくなりますし、耐力壁にによる補強を行えば、耐震強度に不安のある箇所の強化も行えます。

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補強工事は、単純に”安心した住まいの環境を実現する”だけではなく、これから中古の戸建てを購入される方にとって金銭面でのメリットもあります。

通常、築年数が20年を越している木造住宅の場合、不動産売買の際に「住宅ローン減税の適用」「所有権移転登記費用の減免措置の適用」「不動産取得税の減免措置の適用」は、ありません。

ただ、耐震診断の結果、費用はかかりますが「耐震適合証明書」が発行できれば、上記3つのメリット「住宅ローン減税の適用」「所有権移転登記費用の減免措置の適用」「不動産取得税の減免措置の適用」が受けられるようになります。

耐震診断の結果、現況のままでは耐震強度が規定の数値に満たない場合には、耐震工事を行い耐震強度の数値を規定の数値にまで上げることができれば、それにより「耐震適合証明書」が発行できます。

3つのメリットの中でも特に「住宅ローン減税の適用」は、借入額と毎年支払われている所得税の額次第では、「耐震適合証明書」の発行費用や耐震工事費用以上のお金が手元に戻ってくる場合もあります。

”耐震補強工事は耐震強度向上だけにあらず”

 

 

 

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