どんな住宅であっても、時の経過と共に劣化してしまうことは避けられません。
また、経年劣化ではなく、住宅が建築された当初から何らかの構造的な欠陥があり、それに気付かずにそのような住宅を購入してしまう場合も決してないとはいえません。
万が一、建築当初から何らかの構造的な住宅の欠陥があった場合には、その住宅の販売をしたメーカーなどに法的な責任を問うことができ、欠陥部分の改修や賠償金などを求めることができます。
もしも、何らかの欠陥のある住宅を売却したいという場合、それは無理なことではありません。
ただし、売却する際には、売主様は買主様に対して住宅に構造的な欠陥があるということをきちんと告知し、説明をする義務があります。
そのためにできる手立てとしては、書面に欠陥箇所の明記をする必要があります。
もしも、そのことを怠っていた場合、欠陥住宅の売主様は後日、瑕疵担保責任を問われることになり、住宅の改修費用などを負担しなくてはなりません。
前述したように、欠陥住宅の売主様が買主様に対して欠陥箇所の説明をし、そのことを買主様が納得するのであれば売却は可能です。
それでは、実際に売却する際に、売主様は買主様に対して、どのように住宅に構造的な欠陥があるということをきちんと告知し、説明するのかをお話したいと思います。
不動産売買を行う際に、重要事項説明書をもって仲介業者が買主様に説明を行いますが、『物件状況確認書(告知書)』や『付帯設備表』をもって売主様も買主様に告知することになります。
国土交通省では、宅地又は建物の過去の履歴や隠れた瑕疵(欠陥や不具合)など、売主様や所有者 様しかわからない事項について、売主様から『告知書』を提出することにより、将来の紛争の防止に役 立てることが望ましいと指導しております。
一方、売主様は、買主様が売買契約締結時に瑕疵(欠陥や不具合)の存在を知っていたときは責任を 負う必要はありませんので、このため、売主様が知っている瑕疵(欠陥や不具合)については『告知書』を もって正確に買主に伝えることが大変重要なこととなります。
なお、瑕疵には、物件に関する瑕疵だけでなく、心理的な瑕疵(事件・事故・自殺等)もありま す。また、今後、物件に何らかの影響を及ぼす可能性のある騒音・振動・臭気等の発生、近隣の建 築計画等があるかどうかについても買主様が購入する際の判断基準となることがあります。
以上のポイントを抑えていれば、例え欠陥住宅であろうとも売却は可能です。
しかしながら問題の無い住宅に比べると安い金額になってしまうことは否めません。
売却に時間がかかることも考えると、更地にして売却することも不動産会社と相談してご検討されてみるのも手であります。
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