一戸建て住宅の売買においては、建築確認通知書(確認済証)や検査済証が必要です。
これは、建築基準法に従っているかどうかを証明する書面となり、原則として現地で完了検査を行うようになっていて、適合が確認されると検査済証が発行されます。
また、建物の間取りや構造や基礎の配置等をあらわす書類にもなります。
売却査定の際等も建物の建築する際に接道の状況等を確認するために必要となりますので、有るに越したことは有りません。
新しく購入される買主様も安心の一つとなります。
これらは、構造等が当時の法律の基準に合っていることの証明であって、売主・買主両者にとって大切な情報です。
そもそも、都市計画区域内の12種類の用途区域内で一戸建て住宅を建てる場合は、建築基準法に従って図面の作成を行わなければなりません。
用途地域の中でも地域ごとにより、高さの制限や隣地からの斜線制限など、様々な法律があります。
当時の建築基準法に沿って建築してあるという証明にもなります。
建築の施工に当たり、役所の建築関係の課に建築確認申請を行い、ある一定の期間が経過したころに申請書が戻って来て、問題なければ工事に取り掛かることができます。
工事完了後も完了検査を受け、検査済証が発行されます。
この際は、A4の建築確認申請書の副本に、建築確認通知書が1枚添付されて戻って来ます。
しかし、5年に一度の割合で、この用途地域は見直されていて変更される場合もあり、従って容積率や建蔽率その他が変わってくる可能性もあります。
用地地域によって建築できる建物の種類等も大きく変わります。
例えば、店舗・事務所・倉庫等、地域ごとにより床面積まで制限があります。
現行の建築基準法に基づいた建築が必要となりますので、専門家(建築士)にご相談ください。
中古の売買に関しては、現行の用途地域や建築基準法と内容が相違する場合がございます。
あくまで、当時の法令に基づきたてられているので、確認申請を必要とする増改築等の場合は注意が必要となります。
不動産で土地の売却あるいは一戸建ての売却を行う場合には、少しの面積の違いでも価格が大きく変わって来ますから、土地測量図や境界確認書が必要になって来ます。
建物付でのご売却等の際は、建築関係の書類をしっかり保管しておくとスムーズにいくでしょう。
もし万が一紛失してしまった際は、役所に記録が残っている可能性もありますので、不動産会社に確認をしてもらうのもよいかと思います。
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