住宅を建てる際に、
『ここは自分の土地だから自由にどんな物でも建築できる、』
或いは、
『自分の家だから、自由に何でも建築できる』
というというものではありません。
なぜならば、そこには建築基準法や都市計画法、消防法等の数多くの法律の規制があります。
何でも自由気ままに建築すると無秩序な街作りになってしまうため、建築に関しては様々な法令が定められています。
よって、住宅を建築する際は、事前に建築確認申請を役所又は民間の検査機関に提出し、建築基準法に適合しているかどうかチェックをしてもらう必要があります。
都市計画区域内では建造物のほとんどが建築着工前に「建築確認」を受ける必要があります。
この建築確認の事務を行うのは、特定行政庁の有資格者である「建築主事」という人達が執り行います。
そして、その審査後、審査に合格した物件に対し建築確認済証が交付されます。
従って確認済証とはその建物が、建築基準法に合致していることを証明する役所が交付している書類を言い、実際には建ぺい率や容積率のチェック、道路に接しているか等のチェック、あと斜線制限のチェック等を行っています。
よって、『建築確認済証が交付されている建物である=建築当時の建築基準法に従って適合している建築物である』ということが言えます。
確認済証が交付されれば、その書類は所有者の手に渡り、戸建の所有者が所持していることとなります。
万が一紛失した時は再発行は出来ません、しかし紛失した場合は役所に行き、確認済証を交付したという証明書はもらえますのでその書類を代用することができます。
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【建築確認台帳記載事項証明書の発行】
熊本市の場合、建築確認等の経過及び概要を記載した台帳(=建築確認台帳)に記載されている内容を転記した「台帳記載事項証明書」を、1通につき300円で発行しています。
例:建築物の証明書に記載される項目
・建築場所、建築物の主要用途・工事種別・申請に係る延べ面積・構造
・確認済証(確認通知書)の番号、交付年月日、交付した機関名
・検査済証が交付されている場合は、交付年月日、交付した機関名
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買主様が安心して不動産を購入できるように、建物についての情報を知らせることはとても大切なこととなりますので、不動産の売買の際には、土地建物の謄本に加え、法務局備え付けの建物図面であったり、役所にて発行してもらえる『確認済証』を重要事項説明書に添付して買主様にお渡し、説明します。
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