不動産売買時にかかわる公租公課には、『固定資産税』と『都市計画税』というものがあります。
『都市計画税』については次回ご説明させていただきますので、今回は『固定資産税』についてご説明させていただきます。
【固定資産税とは?】
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
【固定資産税の納税義務者は誰?】
原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋:記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
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共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者、○+1名が共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付しています。
その場合、おおむね次のような順序で代表者を決めています。
1 該当土地または家屋の持分が多い人
2 熊本市内に居住している人
3 登記順序が早い人
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【固定資産税の計算式は?】
固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度評価替えが行われます。 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(1.4%)
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なお、固定資産税は不動産売買時に決済・引渡日をさかいに日割計算し清算をすることが多いです。
西日本と東日本で起算日に違いがありますが、4月1日が起算日となる西日本の場合・・・
例えば、1月1日時点で不動産を所有している方へ、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年分の固定資産税の請求があります。
11月1日に決済・引渡しが行われた場合、4月1日~10月31日の分は売主様、11月1日~3月31日の分は買主様が支払うべき内訳になりますが、上記のように11月1日~3月31日の分も1月1日時点で所有者である売主様へ請求があります。
なので、上記ケースで言えば、11月1日~3月31日の分を日割計算して決済・引渡し時に買主様から売主様へ日割分をお支払いいただく方法をとることが多いです。
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