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不動産売買にかかる諸費用とは?②

前回は不動産売買にかかってくる諸費用のうちの不動産業者への仲介手数料についてご説明いたしましたが、非常に大きな資産の取引になりますので物件の売買にはさらに複数の諸費用が必要になってきます。

今回はその内の2つをご紹介していきます。

 

・収入印紙代 
不動産の取引においては、契約金額の大小に応じて収入印紙を契約書に貼ることが「印紙税法」によって義務付けられており、買い手と売り手が折半して購入することなっています。
額は契約書の記載金額に応じて変わりますが、5000万円以下でしたら1万円程度までの税額になりますがそれ以上の金額でした数万円〜数十万円という桁になります。

 

通常の居住用不動産売買の場合、熊本では1001万円~5000万円程の価格帯が一番多くなります。
ですので、収入印紙代は売買契約の際に10000円を貼付することが最も多くなります。

 

1000万円の売買でしたら、収入印紙は5000円となります。
売買契約書は銀行融資等にも必要になるので、必ず売買契約を交わした際に印紙を貼付しましょう。

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

 

 

契約金額 本則税率 軽減税率 ※国税庁HP参照
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの     60万円  48万円

 

・抵当権抹消費用
 

次に、抵当権を抹消する為の手続きが必要になりその際にも費用が発生してきます。
銀行への借り入れにつきまして、担保として物件への抵当権が設定されている場合がありこの場合は仮に完済していたとしても権利が続いますので、売却時にはこの権利を抹消しなければなりません。

 
買主様から売買代金が全額お振込みされて、所有権移転と同時並行で行います。
権利関係については、書類上のやり取りが主になりますので、あまり実感がないかもしれませんが次の所有者様に移すためには必須の事項です。

 

 
この権利は設定された際に権利の幅を決める種類や数など、オーナー様ごとに様々でありそれらによって抹消の登記を行う為の費用も変わってきますので、仲介先の不動産業者へしっかりご確認してください。
通常一つの抵当権抹消に関わる費用は約10000円~20000円程です。
内容により変動しますので、売買が確定してから司法書士に見積りを依頼しましょう。

 

次回も更に必要な諸費用についてお伝えしますので、売却時に備えて把握しておくことで混乱せずに勧めていくことが出来るでしょう。

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