不動産を売却する際には、一般的に仲介会社である不動産業者と契約を行い販売の依頼をすることになりますが、このように仲介会社を通じて住宅を売却する場合には仲介手数料というものが必要になってきます。
売却を依頼される際に最初に取り交わすのが”媒介契約書”になります。
こちらは、その不動産会社に売却を依頼する書面であり、売却の際の仲介手数料の額の記載もございます。
仲介手数料とは媒介報酬ともいわれているもので、不動産会社の成功報酬になります。
売主から依頼を受けた不動産の売買が成約した場合にのみ発生する手数料で、売主・買主両方から受け取ることができます。
しかし、売買の無効や取り消し、購入者が見つからなかったなどの理由で、依頼を受けた不動産が売れなかった時には必要ありません。
通常の流れとしましては、売買契約が決まった際に法定仲介手数料(媒介報酬)の半額を不動産会社に渡し、お引渡しの際に残りの分を支払うことが多いですが、会社によっては完全成功報酬という形でお引渡しのときまで一切いただかない会社もございます。
売主様の金銭的な状況もあるかと思いますので、査定(売却相談)の際でも確認されるとよいかと思います。
また、広告費について多くは仲介手数料の中に、仲介会社が売主に代わって購入者を探すために行う販売活動に必要な広告費や宣伝費などの費用が含まれていますが、場合によっては依頼主が負担することもあるため、事前に仲介会社と話し合っておくとよいでしょう。
これには具体的な計算方法があり、上限は「取引価格×3%+6万円+消費税」になります。
しかし、物件価格によっては法定の仲介手数料の上限が変わります。
売買価格が200万円以下・・・5%+消費税
売買価格が200万円~4000万円まで・・・4%+2万円+消費税
売買価格が400万円を超える・・・3%+6万円+消費税
となります。
仲介手数料(媒介報酬)は、これを超えない範囲で仲介会社で独自に決めることができるのですが、上限いっぱいになることが多いです。
よく、売却を依頼するだけで費用が発生すると思われがちですが、成功報酬が多い取引ですので、お気軽にご相談されてみてもよいかと思います。
また、成約価格に対しての料率となりますので、販売価格よりも価格交渉が入り媒介契約書の価格と異なった場合については、売却成約の価格に対しての仲介手数料(媒介報酬)となりますので覚えておきましょう。
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