みなさんは、不動産取得税という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
聞きなれない言葉かと思いますが、何かしらの不動産を持つ際には必ず耳にする言葉です。
今日はそんな「不動産取得税」について書いていきます。
不動産取得税は文字通り「土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金」です。納税の対象者は土地や家屋を取得したすべての方(有償、無償、登記の有無、個人、法人を問わず)となります。
納める額は「取得した不動産の額」×「税率」で決定されます。
不動産の額は総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格で計算され、税率は「土地、住宅」の場合は3%「非住宅」の場合は4%となっています。
中古住宅購入の場合は、築20年を超える木造住宅の場合は住宅用としての購入に限り、”耐震適合証明書”を取得することにより不動産取得税の減税が適用可能になります。
鉄筋コンクリート造りの分譲マンション等はこちらも住居専用に限り、築25年を超える物件について耐震適合証明書を取得すれば減税も使用可能となります。
住宅の売買を専門に行う弊社ですので、もちろん耐震適合証明書が発行できるか専門の機関による調査も無料で行うこともできます。
届出に関しては、それぞれの市区町村によって変わりますが、だいたい半年〜1年後に都道府県税事務所から納税書が来ることが多いようです。(詳しくはお住いの税事務所にご確認ください。)
不動産取得税の通知が来た際は、しっかりと書類を読み、記載してある金額をそのままお支払いするのではなく、住民票等を提出することにより減税ができる場合もありますので、書類を確認後税務署等にご相談に行かれるべきだと思います。
上記記載の耐震適合証明書による減税については、非住居購入の場合(事業用購入)等は適用外となる場合もございますので、不動産を購入される場合は留意されてください。
購入後、忘れたころに請求が来る”不動産取得税”。
購入検討の前に、最低限把握しておきたい1つです。
把握していない費用があとから発生することほど、痛いことはないので事前にしっかり調べて計画的に行っていきたいものですね。
少しでも気になる事やわからないことは、専門の会社や担当者にお気軽に聞いてみてください。
不動産取得税の税率は購入予定の住宅の地目や市街化区域内か調整区域なのかによっても変わる場合があります。
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