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不動産価格を決める公示地価とは?その2

前回、不動産の価格を決めるものの一つとなる、公示地価についてご紹介入させていただきました。そこで今回も前回に引き続き、公示地価についてご紹介していきます。

 

公示地価は、公共事業だけでなく一般の土地取引にも利用されると前回ご紹介しましたが、この関係性上、売り手にも買い手にも偏らない客観的な価値を算出する必要性があります。

 
また評価の仕方としては、現存する建物の形状に関わらず、対象土地の効果が最も発揮できる使用方法を想定したうえで評価が行われます。

 
このように公示地価の評価時には、利害関係に影響を受けることがなく、かつ正確で専門的な知識をもった者の評価が必要となるのですが、それを行うのが国家資格を持った不動産鑑定士です。

 
公示地価の評価の時はこの不動産鑑定士が2名以上で鑑定評価を行い、その結果を調整したうえでその土地の更地価格が決定されます。

 
なお、公示地価は「地価公示」や「公示価格」、「標準価格」、「標準地下核」と表記されることもあるので、次回ご紹介する基準地価と間違えないよう注意が必要です。
言い方は様々ですが、「地価公示法による標準値の価格」と覚えておけば大きなトラブルには繋がらないでしょう。

 

いかがだったでしょうか。
不動産売買の価格を左右する要因に公示地価というものがあるとお分かりいただけたのではないかと思います。

 
不動産売買の際に、地価は大きな影響を及ぼすものとなるので、次回ご紹介する基準地価と共にぜひ覚えて下さいね。

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