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不動産価格を決める公示地価とは?その1

前回、不動産の価格を左右するものの一つで不動産の個別性というものをご紹介させていただきましたが、今回は同様に不動産の価格を形成するものである「地価」についてご紹介させていただきます。

 

なお地価には主に、「公示地価」と「基準地価」という2種類があり、今回から数回にわたってこの2種類の地価についてご紹介させていただきます。

 

まずご紹介する公示地価とは、昭和44年につくられた地価公示法に基づいて、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回公示を行う土地の価格のことです。

 

公示の対象となるものは原則として都市計画法による都市計画区域となっていますが、この区域以外でも、省令で定められた、土地取引が多く行われる見込みがある区域が対象となります。

標準地というものを国土交通省の土地鑑定委員会で定め、標準地が標準的かを毎年チェックしているようです。
 

公示地価の公示の目的は、公共事業用地の取得原価の基準とされていますが、一般の土地の取引価格に対する指標になることや、適正な地価の形成に寄与することといった目的もあります。

特別な事情がない限り、価格の基準となりうる価格のことを示します。
しかし、あくまでの参考地となります。
土地それぞれの特性はすべて異なります(接道状況・地形・高低差等)。
したがって、売却査定額や実際の販売価格とは異なる場合もモチロンございますので、ご注意ください。
 

つまり、公示地価は地方公共団体だけでなく、一般の私たちにも関係のある地価であり、不動産売買の際にはとても参考となる指標となるものなのです。

 
公示地価の価格決定については、通常不動産鑑定士が2名以上で査定するようです。
毎年課税される、固定資産税評価額の基準にもなるため、適正な査定・審査が重要になるのです。

※相続税については、相続税路線価という評価があります。

公示地価・・・客観的にとらえた土地の指標価格として、税金や公共事業による土地収用の目安となります。
様々な人が参考にする価格となれば、大変緻密な審査が必要になりそうですね。
”不動産鑑定士”大変難しい資格である理由がよくわかる気がします。(笑)

日本の地価が変われば経済情勢も変わるかもしれませんね。
逆に経済情勢が変わるときに地価が変わります。
基盤となる公示地価や標準地。名前だけでも頭の片隅に置いておきたいものです。

いかがだったでしょうか。
次回も公示地価についてご紹介していきますので是非ご覧ください。
 

 

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