いくら大切に扱ってきた不動産であったとしても、建築されてからある程度の期間が経過したものについては、知らず知らずのうちにその不動産に何らかの不具合が生じてしまっている可能性があります。
気づかない箇所の壁のヒビからの雨水の流入による柱の腐敗や屋根からの雨漏り等、様々なことが中古住宅であれば考えられます。
もしも、不動産売却をした後にその不動産が欠陥住宅であることが判明した場合、売主側は一体どのような責任を負うことになるのでしょうか。
仮に不動産売却後に欠陥住宅であることが判明した場合、法的には売主は瑕疵担保責任に問われる可能性があります。
もしも、売主側が売却をする不動産に不具合があるということを承知しているにもかかわらず、そのことを買主側に詳細に説明しなかったというときには、売主側は瑕疵担保責任や不法行為責任に問われることになる可能性もございます。
このような場合、賠償金を請求されることになり、金銭的に非常に大きなダメージを受けることになりかねません。
そのため、契約書付随の物件状況告知書で売却時の知りえる情報は全て買主様に報告しなければなりません。
そのため、万が一、瑕疵担保責任に問われるような事態に陥ってしまったときに備えて、保証期間の確認を十分にした上で瑕疵保険の加入も視野にいれておくと安心頂けるでしょう。
また、売主としても販売時に瑕疵担保責任を負わない旨の特約等の記載を不動産会社と相談して入れておくとよいでしょう。
不動産会社が売主の場合は、瑕疵担保責任を最低2年は負わなければならない義務がございますが、
売主様が一般の方(宅地建物取引業者ではない)であれば、瑕疵担保責任の義務はございません。
しかし、欠陥がある旨を知っていて伝えない場合などは、法的責任を負う可能性もありますので誠心誠意次の買主様にご報告をお願い致します。
そうすることで思いもよらぬ金銭的ダメージや売却リスクを最低限に抑えることができます。
また、売主様の方で万が一があった場合の対処や保証ができかねる場合については、
第三者機関の瑕疵保険等を買主様にご加入いただくことも一つの選択肢です。
なかなか、売主の瑕疵担保責任の義務がない場合は買主負担となる場合が多いですが、購入者としても万一の保険にもなり、且つ、築年数によっては減税節税の対策にもなる場合がございます。
上記のように購入者が入居後に、売主に対して瑕疵担保責任の請求をされる場合もあります。
もしものために、瑕疵保険の加入や前もっての状況の報告等を怠らず、買主も売主も取引後迄安心できるような不動産会社を選ぶのも大きなポイントです。
—
—
当社『LINE@』では、不動産取引の裏情報・土地、建物、マンション選びの重要ポイントや、『お金のマメ知識』を定期的に情報提供を行っております。↓↓