不動産の譲渡により発生する所得である譲渡所得においては、分離課税といって給与などその他の所得とは別に課税される仕組みです。
不動産の譲渡所得に課税される税金は、所得税と住民税です。課税対象となる譲渡所得は、該当の不動産を譲渡した代金からその不動産の取得および譲渡において必要となった費用を差し引いて算出します。
つまり、売った代金から買った時の代金・購入契約時の諸手数料などの費用・その後の改良などの維持費や設備費・売却にあたっての仲介手数料・契約書の収入印紙代などを差し引いたものが譲渡所得で、税金がかかる対象です。
ここで、譲渡した物件を所有していた期間により課税対象となる所得が長期譲渡によるものと短期譲渡によるものに分類されます。所有期間が5年を超える物件では長期譲渡、5年以下のケースでは短気譲渡となりますが、この所有期間は実際に物件を譲渡した日ではなく譲渡が行われる年の1月1日時点で数えますので要注意です。
長期譲渡での税金の額は、所得の15パーセントとなりそのうち5パーセントが住民税にあたります。一方短期譲渡では、所得の30パーセントが税額で、住民税は9パーセントです。