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不動産の売却に住民票が必要?

不動産の売却が決まった場合、売主側がやらなくてはならない手続きとして、不動産の登記があります。

 

この手続きは、不動産を売却する側と購入する側が協力して行っていくことになりますが、売主側は買主側と比べて、手続きの仕方や用意しなくてはならない書類が異なってくるため、やや複雑な手順を踏まなくてはなりません。

 

まず、不動産を売却する側が用意する書類として、売主の身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票が必要になってきます。

 

下記、内容は先日お取引をさせて頂いた際に、不動産登記の為に売主様・買主様にご準備頂いた書面関係です。
所有権移転(売買)の必要書面一覧

もしも、不動産の名義が複数の場合には、共有名義となっている人たちすべての身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票を用意しなくてはなりません。
住民票の有効期限が3か月なので、注意しましょう。

 

また、転勤などの事情によって、登記上の住所と売主の現住所が異なっているという場合には、最初に登記を行った住所と現住所までのつながりを確認できる公的な書類が必要になってきます。

 

そのため、通常よりも手間が掛かり、より多くの時間を要することになります。

 

さらに、相続をした不動産でまだ相続登記を行っていないという不動産では、その不動産を売却する前に相続登記を完了させなくてはなりません。

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不動産の売買は、その時の物件状況や売主様買主様の状況によって必要な書面や、ご契約からお引渡しまでの流れや、必要書類が変わります。

それぞれのお客様に合ったご提案をさせていただきます。

 

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