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都市計画税とは?

都市計画税とは、固定資産税と一緒に賦課されることとなる税金であり、都市計画地域にある土地や家屋に課税される税金であり、市町村が条例により課すものとなります。

都市計画区域内の市街化調整区域では課税がされていないことも特徴となります。

 
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ただし、東京23区においては、区の税金ではなく、都税として支払うこととなります。

固定資産税の場合、課税対象として土地や建物意外に償却資産が対象となりますが、都市計画税の場合には償却資産は対象にならないという特徴があります。

 

税額算定の基礎は固定資産税の課税標準を元に算出されることとなる都市計画税ですが、自治体の財政の状況によって課税を行うかは市町村が決定するものです。

税率は0.2%や0.3%となっており、課税する市町村によって異なるものとなっています。

 

都市計画税として納付した税金の使途については一般財源に取り込まれることとなっているので、受益者負担となっておらず課税に対して批判もある税金です。

納付の方法については、固定資産税と一緒に納税通知書により支払うものとなります。

 

 

実際に熊本市の場合でいくと下記の通りとなりますので、熊本市内で不動産を所有されている方もしくは今後購入検討の方は税金がどのような目的のために払っているのかを確認してみましょう。
 
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都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。
 都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
 「都市計画施設」とは、次に掲げる施設です。

 1 
交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
 2  
公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
 3 
上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場
その他の供給施設又は処理施設 等
 

 

都市計画税を納める人(納税義務者)
 毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方。
 なお、固定資産税において免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
 

 

課税標準と特例・軽減措置
 固定資産税と同じく、土地・家屋の価格が課税標準となります。
 土地については、住宅用地に対する特例措置、負担水準に対応した調整措置があります。
 なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税については、適用されません。
 

 

税額の計算方法
 課税標準額×税率(0.2%)
 

 

納税の方法
 固定資産税とあわせて納めていただきます。
 

 

(熊本市ホームページ参照)
リンク:https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2289&class_set_id=2&class_id=209

 

 

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