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空き家にかかる固定資産税とは

空き家は、家主が住んでいないため管理されずに放置されている家屋の事を指しているのですが、実は空き家であっても、その土地や建物を所有している場合は、固定資産税がかかるということをご存知でしょうか。

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これは建物が建っていない空き地の状態でも発生する税金となっており、しかもこちらの場合は住宅用地の特例の条件が解除されてしまうので、余計に税金が高くなってしまうというデメリットが発生してしまいます。

 

 

そして最近日本で増え続けている空き家に対して、政府も空き家対策特別措置法というものを作っており、これによって特定空き家と呼ばれる必要な措置の勧告の対象となった空き家に対しては、さらに増税する可能性があるとされているのです。

 

 

これによって、住んでもいない家に対して税金を払い続けなくてはいけないという問題が発生しており、余計な出費を抑えるためにも早期に対処する必要が出てきています。

 

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対処方法としては、土地や建物を売却して所有している権利を放棄するという事もできますし、特定の対象にならないように、ホームセキュリティを入れるなど管理ができている状態にすることが必要になります。

また、固定資産税・都市計画税などの税金以外にも、色々な費用が掛かってきます。

電気や水道のライフライン、契約を解除しなければ基本料がかかってしまいます。

維持管理を考えると、植木等の剪定費用や外壁などの補修費用、雨漏れや白アリの被害があれば、ご自身のお家だけでなく近隣の方への配慮も必要かと思います。

また、居住をされなくなった期間が長ければ、不動産を売却される際の譲渡所得の特別控除が受けられない場合がございます。

居住用財産の特別控除で気を付ける点は、住宅が残っていれば住まなくなった日から3年を迎えた年の年末までに売買をおこなえばいいのですが、

解体をした場合は、解体から1年以内で売買契約が締結されていなければいけなかったり、解体から売買契約まで、他の用途に使用していない等の条件がございます。

特に他の用途に使用していない、というところは気を付ける部分で、更地にして月極駐車場や土地を借地で一時的に貸していた場合等は特例が受けれなくなりますので、注意が必要です。

その他にも、不動産の売却におきましては権利的な部分や税金的な部分、境界・相続など、様々な事項がございます。

気にかかる点がございましたら、一度当社までお問合せご相談下さい。

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