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新築物件のメリット

住まいを選ぶ時には、中古物件新築物件のどちらにするかで迷う人も多いでしょう。
新築物件には、中古物件では見られないような色々な設備がありますので、そういった部分を評価し、検討の材料としてみるのも一つの方法です。

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【新築物件のセキュリティー】

例えば、新築物件は、セキュリティ会社との連携や設備が整っているのが特徴で、かなり防犯性の高い環境下で暮らしていけるといえます。

新築時にホームセキュリティを導入するメリットとしては、お部屋の設計に合わせて配線を行えたり建築中に工事を行うことで、後付けの機械よりもお部屋の色や統一感を持たせることも可能です。また、センサーの設置部分を自由に決めれるところも利点となります。

《一戸建て住宅に設置できるホームセキュリティ設備》

  1. 窓や開口部分へマグネットセンサーを付けることにより開閉状態で侵入者の感知を行うことができます。
  2. 外構や外壁へライトやセンサーを設置する事ができます。特に外壁への設置や配線は後付けよりも建築時の設置がオススメです。
  3. トイレや寝室に非常ボタンの設置も可能です。最近では携帯型の発信機を導入されているセキュリティー会社も多くございます。
  4. 火を使うキッチンなどは、熱センサーや煙センサーをホームセキュリティと一緒に取り付けることも可能です。
  5. 階段や廊下には熱をとらえるセンサーを設置する事により、侵入者や高齢者のライフ監視にも使用できます。

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【新築で建てる場合の税金の軽減措置】

また、家を新築で建てるとなると、お金がかなりかかることになりますが、税金が軽減されることがあります。
家を建てると、不動産取得税、固定資産税という税金の問題が出てきますが、軽減措置があるため、税金が軽減されるのです。

【不動産取得税の軽減措置】 熊本県税務課引用(https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15298.html)

不動産取得税(平成28年度)

最終更新日:2016年4月1日

 不動産取得税は、不動産(土地・家屋) の取得に対して、その不動産の取得者に課税される税金です。
不動産の取得という行為には、一般的にその背後に担税力があるものと考えられ、その担税力に着目して課されるもので、税の性格は流通税とされています。

納める人

不動産(土地・家屋) を売買、交換、贈与、建築(新築、増築、改築) などにより取得した人(個人・法人を問いません。)
(注)  土地や家屋の取得とは、登記の有無、有償、無償の別などを問わず、その不動産の所有権を現実に取得すことをいいます。

 

納める額

〇 税額の計算方法        〔不動産の価格(課税標準額)〕 × 税率 = 税額

不動産の価格

 不動産取得税の課税標準となる不動産の価格は、不動産の購入価格や建築工事費ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

 ただし、次の場合は固定資産課税台帳に登録されている価格と異なります。
〇 固定資産課税台帳に登録されていない(新築、増改築)、又は当該価格が適当でない場合(土地の地目の変換等がある場合)等

   ⇒ 固定資産評価基準に基づき決定された価格
〇 宅地及び宅地比準土地※1

⇒ 平成30年3月31日までに取得した場合は、固定資産課税台帳に登録された価格の2分の1
※1 宅地比準土地とは、宅地以外の土地でその土地と状況が類似する宅地の価格に比準して価格が決定された土地をいいます。

 

税率

     区     分               税          率
土 地  3%  (平成15年4月1日~平成30年3月31日の取得)
家 屋 住  宅  3%  (平成15年4月1日~平成30年3月31日の取得)
住宅以外  3%  (平成15年4月1日~平成18年3月31日の取得)
3.5% (平成18年4月1日~平成20年3月31日の取得)
 4%  (平成20年4月1日~の取得)

 

免税点

取得した不動産の価格が、次のような価格の場合は、課税されません。

  土 地 10万円未満の場合
  家 屋 新築、増築、改築 1戸につき23万円未満の場合
売買、交換、贈与など 1戸につき12万円未満の場合

 

非課税

次のような場合は、課税されません。
〇 公共の用に供する不動産の取得
〇 宗教法人、学校法人等がその本来の事業の用に供する不動産の取得
〇 相続による不動産の取得  など
※ 「相続時精算課税制度」を選択した贈与により不動産を取得したときは、課税となります。

 

軽減措置

次のような場合は、課税される不動産取得税が軽減されます。

軽減措置の対象となる場合は、不動産の所在地を管轄する広域本部課税担当課へ「不動産取得税申告書」に添付書類を添えて提出する必要があります。

〇 取得した住宅又は住宅用土地の軽減要件に該当する場合

            エクセル  住宅及び住宅用土地の軽減 新しいウィンドウで(エクセル:37.2キロバイト)

〇 公共事業のために不動産を譲渡した人が、代わりの不動産を一定の期間内に取得した場合には、譲渡した不動産の価格に相当する税額を軽減します。
〇 災害等により不動産が滅失損壊し、代わりの不動産を一定の期間内に取得した場合、または、不動産が取得直後に災害等により滅失した場合には、滅失損壊した部分の価格に相当する税額を軽減します。

 

申告と納税

〇 申告

不動産を取得された場合や軽減措置の適用を受ける場合は、不動産の所在地を管轄する広域本部課税担当課に「不動産取得税申告書」を提出してください。

申告書の用紙は各広域本部課税担当課にありますが、熊本県のホームページからもダウンロードできます。

申告は郵送でも受け付けますが、郵送の場合は、連絡がとれる電話番号・連絡先を必ず記載してください。

不動産取得税申告書及び申告書記入例

〇 納税

納税通知書により、定められた期限までに納税してください。
   (注) 納税通知書を発送する約1か月前にあらかじめ課税のお知らせをします。

 

不動産と税金

不動産を取得、所有、譲渡した場合にかかる税金は次のとおりです。

     区   分      国   税      県   税             市  町  村  税
取得したとき 相続税、贈与税 不動産取得税                —–
所有しているとき       —–       —– 固定資産税、都市計画税、事業所税
譲渡したとき 所得税 県民税 市町村民税
 ※ この他に登録免許税や印紙税、消費税があります。

 

お問い合わせ先

ご相談の内容により担当する広域本部が異なりますので、担当の広域本部にお問い合わせください。

〇 課税の内容、申告、減免について

取得した不動産の所在地を管轄する広域本部へ

〇 納税について

お住いのご住所を管轄する広域本部へ

 

不動産取得税Q&A

Q1 「相続時精算課税制度」を選択した贈与により不動産を取得したときには、不動産取得税は課税されますか?

A1 相続時精算課税制度は、贈与を受ける場合に選択できる贈与税(国税) の課税制度の一つであり、贈与による取得に該当するため、不動産取得税は課税されます。(相続による取得の場合は課税されません。)
※ 相続時精算課税制度については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

Q2 住宅の取得者が単身赴任中(配偶者は住宅に居住)なのですが減税になりますか?

A2 その住宅が新築(又は建売により新築未使用住宅を購入) された特例適用住宅の場合は、価格の控除が適用されます。

中古住宅の取得については、一定の条件を満たす場合に軽減の対象となることがありますので、不動産の所在地を担当する広域本部課税担当課にお問い合わせください。

 

Q3 カーポートやブロック塀に税金はかかりますか?

A3 一概にはいえませんが、周壁のないカーポートや家屋と一体でないブロック塀は家屋でないので、課税対象とはなりません。

 

Q4 二世帯住宅の減税はどのようになりますか?

A4   構造上の独立性(各世帯間が壁やドア等により遮断されていること)、利用上の独立性(各世帯が独立した玄関を有するなど、各世帯がそれぞれの専有部分だけで生活できるよう専用の設備がそれぞれ備わていること)の要件を全て満たしている場合は、各戸につき価格の控除が適用されます。詳細は不動産の所在地を担当する広域本部課税担当課にお問い合せください。

 

Q5 店舗兼住宅の減税はどのようになりますか?

A5 店舗部分と住宅部分の価格のうち、特例適用住宅に該当する住宅部分のみ価格控除が適用されます。なお、特例適用住宅の面積要件に店舗部分は含まれません。

 

Q6 不動産を等価交換したのですが税金はかかりますか?

A6 等価交換により金銭の授受がなかったとしても不動産取得税は課税されます。

 

Q7 家屋を1,500万円で購入したのですが税金はいくらになりますか?

A7 家屋は、固定資産課税台帳に登録されている価格、または、県・市町村において固定資産評価基準に基づき調査・決定した価格により課税しますので、購入価格から税額を算定することはできません。

 

Q8 公共事業により不動産を譲渡して代わりの不動産を取得しましたが、不動産取得税の軽減はありますか?

A8 土地収用法等に基づく公共事業の用に供するため不動産を収用され、または、譲渡し補償金を受けた人が、代わりの不動産を取得した場合、一定の要件に該当するときは不動産取得税が軽減されます。詳細は、不動産の所在地を管轄する広域本部課税担当課にお尋ねください。

 

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課
電話:096-333-2098
ファックス:096-387-4901
メール zeimu25@pref.kumamoto.lg.jp

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【固定資産税の軽減措置】 熊本市税務部課税管理課引用

(https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2173)

固定資産税

最終更新日:2016年9月1日

財政局 税務部 課税管理課 TEL:096-328-2195 FAX:096-324-1474 メール kazeikanri@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

新築家屋に対する減額措置

新築の家屋については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。 適用につきましては、次のとおりです。

  専用住宅や併用住宅であること。 (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
 減額の対象となるのは、新築された住宅のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般の住宅(イ以外の住宅)   新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等  新築後5年度分
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
(1) 減額の対象となる住宅の要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成30年3月31日までの間に新築された同法に規定する長期優良住宅であること。
  2. 居住部分が家屋の床面積の2分の1以上であること。(併用住宅の場合)
  3. 住宅の床面積が50平方メートル以上(アパートなどの貸家住宅は一区画につき40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
(2) 減額内容

  1. 減額される範囲
    1戸当たり120平方メートル分までを限度とする固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
  2. 減額される期間
    一般の住宅 新築から5年度分
    3階建て以上の
    中高層耐火建築物である住宅
    新築から7年度分
(3) 申告の手続き
新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて申告してください。★提出していただく書類

  1. 申告書(認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書)
  2. 長期優良住宅の認定通知書の写し
※軽減措置、減額措置の手続きについては、各区役所税務課にお問合せください。
このページに関する
お問い合わせは
財政局 税務部 課税管理課
電話:096-328-2195
ファックス:096-324-1474
メール kazeikanri@city.kumamoto.lg.jp

 

その他、新築の物件というのは、誰も住んだことがないという価値があるのも注目ポイントです。
一番風呂を気持ち良く感じる人もいれば、お店にオープンと同時に入店すると気持ちが良いという人もいると思いますが、そういったことと同じかそれ以上の特別感がありますよ。

 

また、新築物件はまだ誰も住んでいないため、その物件の良さを最初に感じることができるのです。

 

 

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