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土地建物所有期間の注意点【長期譲渡・短期譲渡】

不動産を譲渡する場合、それに関わる譲渡所得税や住民税は、譲渡するそれらの土地や建築物の所有期間によって、税率が大きく異なることがあります。

 

不動産の所有期間について、5年を超えて所有している場合は長期譲渡所得と見なされ、5年以下の場合には短期譲渡所得と判断されます。
それらの税率は最大で10パーセント以上も差が開くこともあるのです。

 

それら不動産の所有期間の計算は、不動産を購入した日から譲渡した日までの、純粋な日数計算ではありません。
より判別しやすくするために、譲渡した西暦の1月1日までとされています。

 

例を挙げるなら、2000年の10月に不動産を購入し、2005年の5月に譲渡した場合、2000年の10月から2005年の1月1日までの期間計算となり、所有期間は4年と判断されることになります。

 

5年超の所有期間とするためには、2006年の1月1日まで待たないといけないわけです。
これは多くの方にありがちな思い違いでもあるため、譲渡する場合には注意する必要があります。

 

また平成25年より、約25年間は復興特別所得税が加算されることにも注意する必要があります。

長期で利用しない土地であれば、ゆくゆく建物を建てる事を視野に入れつつ、それまで駐車場にするという選択もひとつお勧めです。

前述の固定財産税は、毎年1月1日の所有者に対し課税されます。

たとえば街に大きな道路が通り、短期間で都市化が進む事例は固定財産税の課税額が数年の間に大きく上昇し、地主様の費用負担を圧迫する恐れもございます。

空き地に不動産業者や建築ガイシャの営業が訪れると、「そうか建物を建てればいいのか」という決断のもと多額の借入金を起こすオーナー様もいらっしゃいますが、

その空き地が賃貸用地に適しているかどうかは、普通「客観的な」不動産のプロの眼を入れながら良い悪いを判断していきたいところです。

その時には駐車場にして、募集状況の確認を行う事もかのうです。

しかし、このような駐車場経営をする際にも留意点はあります。

駐車場借り上げ業者のなかには、駐車場ビジネスを開始する段階で「駐車場を取り決めする事例は両者(賃借人と土地オーナー)の合意を必須とする」と明記しているケースがあります。

他にも、建設費は賃借人が負担しても、「◯年以内にビジネスを停止した場合はオーナーが部分負担」という特約条項が記載されている事もございます。

 

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