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不動産売却の種類

引越しをしたり、実家に住んでいた両親が亡くなり家に誰も住まなくなってしまった場合には、その不動産を売却する転機となることがあります。
引越しをして新しい不動産を購入する時には、不動産売却が新しい不動産の購入資金源になりますし、両親が亡くなり、誰もそこに身内が住む予定がない時は、固定資産税や維持費を無駄に払っているだけになってしまう場合も多いからです。

だからといって、賃貸に出し事業用資産として運用をしてしまうと、居住用財産売却の際の3000万円の特別控除が使えなくなったりする場合もございます。賃貸に出すか出さないかの判断はとても重要となってきます。

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では、不動産売却する場合には、どのような種類があるでしょうか。
不動産売却は、大きく分けて仲介と売買があります。

【仲介とは】
不動産売却をする場合に不動産会社が不動産の買主を見つけることです。
不動産会社がその不動産を購入するわけではありません。
仲介は時間がかかりますが、比較的高値で取引が可能になります。

仲介の種類(媒介契約)は、3種類あります。

<1.専属専任媒介契約>

・不動産会社一社に売却仲介をお願いする媒介契約の種類になります。専属専任媒介契約を締結すると他社の不動産会社に仲介を依頼する事と売主様ご自身で買主様と契約する事は出来ません。また、不動産会社は媒介契約成立の日から7日以内に不動産流通機構(レインズ)への物件登録が義務付けられており、不動産会社は1週間に一度以上の頻度で売主様へ仲介業務の実施内容や問い合わせ状況などを報告することが義務づけられております。

<2.専任媒介契約>

・こちらも不動産会社一緒に売却仲介をお願いする媒介契約になりますが、専属専任媒介契約と違う部分は、売主様ご自身で買主様を見つけて不動産会社を仲介せずに契約ができる事が違う部分となります。また、不動産会社は媒介契約成立の日から7日以内に不動産流通機構(レインズ)への物件登録が義務付けられており、不動産会社は2週間に一度以上の頻度で売主様へ仲介業務の実施内容や問い合わせ状況などを報告することが義務づけられております。

<3.一般媒介契約>

・一般媒介契約では、一度に複数の不動産会社へ仲介業務を依頼する事ができる媒介契約となります。売主様がご自身で探し出した買主様と不動産会社を仲介せずに契約する事も可能です。不動産流通機構(レインズ)への物件登録の義務もなく、不動産会社が売主様へ定期的に業務の実施状況を報告する義務もございません。契約方法には明示型・非明示型があり、明示型は他に度の不動産会社と媒介契約を結んだか等を通知する方法です。非明示型は通知しない方法となりますが、取引の状況を考えると明示型が一般的といえます。

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【不動産の買取とは】

・一方で、不動産売買(買取)は、不動産会社が不動産を買うことです。
売買は相場価格よりも価格が比較的安いのが特徴です。
例えば、不動産売却をしたお金で、新しく住宅を購入したり、ローン等の返済に充てるための期限が決まっている場合等の早急に現金化が必要という場合には不動産会社やハウスメーカー建築会社による、買取を視野に入れるのも選択肢の一つになります。

【不動産買取保証とは】

・一定期間内に仲介で買主様を募る募集を行ったが、見つからなかった場合(売れなかった場合)、あらかじめ取り決めをした金額で不動産会社が買い取る方式です。住宅の御買い換えの場合など、スケジュールが決まっている場合には安心していただける方法です。

 

 

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