HOME » よくあるお問合せ » 不動産価格を決める基準地価とは?

不動産価格を決める基準地価とは?

前回の2回にわたって、不動産価格を左右する地価の一つである公示地価についてご紹介させていただきました。おさらいすると公示地価とは、国土交通省が管轄しており、地価公示法に基づいて算出される地価のことでしたね。

 

それではもう一つの地価である基準地価とはどんなものなのでしょうか。
今回はそんな基準地価についてご紹介させていただきます。

 

基準地価は国土利用計画法施行令という法令に基づいて、算出される地価のことで、価格の性質や目的、評価方法は公示地価とほぼ同様ですが、算出の基準となる日が7月1日と、公示地価の1月1日と違います。

 

また調査の主体も都道府県であるのも公示地価との違いです。また、公示地価が都市計画区域内を主な対象としているのに対して、基準地価はその区域外の住宅地や、商業地、工業地、さらには林地までにも及ぶのがその特徴です。

 

そのため価格の平均値が公示地価とは大きく違ってくるので注意が必要です。

 

いかがでしたか。
不動産売買の際には、ご紹介させていただいた2つの地価の価格をぜひご参考にしてみて下さい。

 

また、地価は国土交通省のサイトで調べられることもできるほか、現在は不動産サイトなどでも簡単に見られることができます。

 

ご自身の住まわれている地域、もしくは住もうとしている地域の土地がどのような評価をされているのかを知るのは面白いかもしれませんね。

カテゴリー: 知っとく査定コラム パーマリンク
≪前のページに戻る