熊本地震にて被害を受けられた皆様へ心からお見舞いを申し上げますとともに、
尊い命を落とされた方々に御冥福をお祈り申し上げます。
今回の地震が起こり、2週間が経過しましたが、3万6千人の方が避難生活をされているという事です。当社へのお問合せにも、賃貸物件を探されているお客様からのお電話が一日に平均4・5件は掛かってきております。当社は創業以来売買仲介を専門でさせていただいている為、賃貸のご紹介にはとても弱い部分がございます。
その為、当社ではお客様が探されているエリアの賃貸に強い不動産会社様をご紹介させていただいております。
本日、お客様からお電話を頂いたなかで、ご自宅に「赤い紙」が張ってあり、とても心配をしているというご相談を頂きましたので、
今回の地震による『被災建築物応急危険度判定』とは何かを・・・まとめさせていただきました。
≪地震後の被災建築物から住民の皆様の安全を守るために、危険度判定がございます。≫
≪ご注意ください!≫ 応急危険度判定は、 『罹災(りさい)証明書』 とは違います。
罹災証明書(りさい証明書)とは、地震で被害を受けた『住宅』の被害の程度を証明する為に、市町村が発行します。
市町村が、被害の状態(全壊・半壊・一部損など)を証明します。
くわしくは、熊本市ホームページ(住家の「り災証明」の発行について)をご覧ください。