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不動産売却の必要書類について

不動産売却を法的に成立させるためには、必要な書類がいくつかあります。売却手続きを進めたいのであれば、事前に準備をする必要があります。

書類を大きく分けると法務局が交付する書類と不動産保持者が保有している書類、本人確認のために使用される種類、その他の書類になります。

法務局が交付する書類は、売買する物件についての詳細情報が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)があります。自分で交付手続きをすることも出来ますが、不動産仲介業者に代理で交付してもらうことが多いです。

法務局が交付する書類の中で、不動産保持者が保有している書類には一般的に権利書と呼ばれる不動産の登記を済ませた人に交付される登記済権利証・登記識別情報があります。このうち権利書は、再発行出来ないので書類を紛失したら所有権を証明することが難しくなります。ただし、なければ売却できないというものではありません。

不動産保持者が保有している書類には建築確認済証・検査済証、建物の設計を知ることが出来る設計図書・工事記録書・間取り図、マンションであれば管理規約、売却価格を決めるのに役立つ固定資産納税通知書・課税明細書、購入時に交わした契約書・重要事項説明書、ローンが残っているときのローン残高証明書です。

本人確認のために使用される種類は住民票や印鑑登録証明書と実印があります。

その他の書類としては耐震診断報告書や土地の測量図なども用意しましょう。

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