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不動産を売る際に注意するべき瑕疵担保責任とは

不動産を売る際には、瑕疵担保責任に注意する必要があります。瑕疵担保責任は、売却した物件に隠れた欠陥や不具合があった時に、売主が買主に対して負う責任のことです。例えば、売買後に給排水設備のトラブルや雨漏りなどが発覚した場合に、売主が修繕する必要があります。

ただし、売主が宅建業者でなければ、瑕疵担保責任を負うか負わないかを売主と買主の合意により定めることが可能です。この場合は、売主側には有利なものですが、買主側が簡単に認めることは少ないとされています。そのため、取引の現場では、物件の売買価格を少し値引きして妥協点を探るという方法をとることがあります。

そして、瑕疵担保を短期間だけ負うという特約を利用する場合もあります。年数が経過している建物は、老朽化しているため不具合が発生しがちです。しかし買主側は、そういう不具合が引き渡し後数ヶ月で発覚しても困るので、建物の不具合を確認する期間を設定することが有効だと言われています。

不動産売買の契約の際は、大きなトラブルに発展することを避けるため、瑕疵担保責任については理解しておく必要があります。

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