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売却する不動産物件について確認すべきこと②

不動産物件の売却には不動産業者への仲介手数料のみならず、様々な諸費用が必要になってきます。

売却後に手元に残る収益とは、売却金額からローン残債、その他諸費用を差し引いた金額になりますので、細かな諸費用も売却前に計算しておくことで、新しい物件の購入時などに起こるトラブルを最小限にすることが出来ます。

 

【売却にかかる諸費用】

◆仲介手数料

一般によく使われている計算式は、『売買価格×3%+6万円』です。

詳細は、不動産売買にかかる諸費用とは?①をご覧ください。

 

◆境界確定費用

マンション売却の際にはかかってこない費用ではございますが、土地や戸建ての売却時には、買主様へ境界を明示するために、境界確定を必要とされる場合があります。

売買する物件に関し測量された経緯があり、現地に境界杭や境界プレート等がある場合には、境界明示に費用がかかってくることはほとんどありません。

しかし、測量されている物件であっても現地に境界杭や境界プレート等がない場合には、①境界の復元をする必要性があります。

また、測量された経緯もなく現地に境界杭や境界プレート等がない場合には、土地家屋調査士に依頼し、②境界確定をする必要が出てきます。

さらには、買主様が土地を購入したのちに分筆をする場合などは、③地積更生登記をする必要性も出てきます。

①境界の復元だけですむ場合には、物件の状況により増減しますが土地家屋調査士に依頼すると15万前後、②境界確定が必要となる場合には、物件の状況により増減しますが25万円前後、②境界確定+③地積更生登記の場合であれば、物件の状況により増減しますが35万円前後がかかってくるものと考えておくことが良いでしょう。

◆抵当権抹消登記費用・住所変更登記費用・建物滅失登記費用など

『抵当権抹消登記費用』は、読んで字のごとく抵当権が残っている際に抹消するための手続きになります。不動産を抵当に入れてお金を借りる際に抵当権の設定がされますが、完済しても抵当権の抹消をしていないと、謄本上には抵当権の設定が残ったままになります。不動産売買を行い所有権を移転する際には、この抵当権を抹消する必要がでてきますので、その際には抵当権抹消登記費用として1万円~1万5千円程かかってまいります。

『住所変更登記費用』は、登記簿上の所有者の住所と所有者の現住民票の住所が異なる際に、登記簿上の住所を現住民票の住所に変更する際にかかってくる費用です。所有権移転時には、記簿上の住所と現住民票の住所を合わせる必要がございます。住所変更登記が必要な場合には、司法書士に依頼しますと1万円~1万5千円程かかってまいります。

『建物滅失登記費用』は、解体された建物の登記情報が残っている際に建物滅失登記を行う費用になってきます。解体された建物の滅失登記がなされていないと、新しく建てたお家の登記をする際に弊害となってしまいます。建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼するとおおよそ5万円程かかってまいります。

 

上記のような費用は、支払うべき税金を計算する際の経費の分野に入ってきますので、どういった項目でいくらかかったのか、また、その領収書を大切に保管するように致しましょう。

 

 

 

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