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登記済権利証って何?

住宅を購入したり売却したりする時には、かなりたくさんの書類を集めたり作成したりしますが、その中には必ず登記に関する書類(権利証)があります。
登記を行うと、法務局で取得ができる謄本に所有者として記載されます。
売買を行ったり、相続をした際などに司法書士によって登記記録の変更(所有権移転登記・相続登記)を行います。

 
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そもそもなぜ登記をしなければならないのでしょうか。

 

登記をする目的は、第三者に対する対抗要件になります。
もし、その土地の権利を主張する第三者が現われたときに、登記を見せれば「この土地は自分の土地である」ということを対抗することが出来ますが、もし登記が無ければ、第三者には対抗することが出来ません。
登記名義人が不動産の所有者であり、住んでいるからと言って不動産の所有者とは限りません。
また、登記記録の中には、所有者が1人ではなく、持ち分という形で複数人が所有している場合もあります。
不動産を所有されている方は、権利証があるかをきちんと確認しておきましょう。
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このように、登記は第三者に対して効力を有するのです。
逆に所有をしていなければ、その土地の所有は第三者に移ってしまう可能性もあります。
個人間売買や昔からの先祖代々の土地等は特に、今の不動産の所有者がどなたになっているかは確認する必要があります。
登記名義人と占有者が異なる場合もございますので、持ち主を特定させておかなければ、不動産を活用や売却等の際に支障がでます。
 

登記の時には、その登記があることを証明する物として、登記済権利証が必要になります。
不動産に関する書類で一番大切な書類となります。
今は、登記識別情報といって、シリアルナンバーで管理されているものもあり、昔ながらの重厚感はありませんが、
非常に大切な書類となります。
 

これは、登記名義人に対して交付される書類で、最重要書類の一つです。
不動産を売ると、この登記済権利書の所有権が移るのです。
しかし、所有の不動産について抵当権や質権等の債権がついていると、所有権移転ができないケースもありますので、
充分にご注意されてください。
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売買で不動産を売却した際に、新たな買主様のご名義に変わった権利証が約10日前後で完成します。

 

もし、この登記済権利証を無くしてしまったら、司法書士に相談してもう一度発行をしてもらう必要があります。
発行手数料等も発生しますので、不動産の売却が決まりましたら、権利証の有無はできるだけ早く確認していただく必要があります。

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